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司法書士試験の勉強をしています。 理解できない事があり、質問させていただきます。

司法書士試験の勉強をしています。 理解できない事があり、質問させていただきます。株式会社の設立が募集設立である場合において、その発起人が株式申込人である他の株式会社の代表取締役と同一人であるときは、当該募集株式の引受けは、利益相反行為にあたるため、当該他の株式会社において、株主総会又は取締役会の承認を受けなければならない。 と、あるのですが、どの行為が利益相反行為あたるのか解りません。 代表取締役が、他の会社の株式を引き受けることが、利益相反行為になるのでしょうか・ 当該他の株式会社にどのような損害を及ぼす虞があるのでしょうか。 どなたかお解りの方教えていただけませんか。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    当該ケースにおいて募集株式の引き受けをするのは代表取締役本人ではなく株式会社です。そしてこの株式会社の代表取締役が発起人となって募集設立をしようとしている会社の株式を、会社として引き受けることは代表取締役と会社の利益相反行為になるのです。もしかしたら少しでも金を集めるために、代表取締役の地位を利用して不当に高い金額で出資させらたりするかもしれませんから。

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