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実働8時間と実働10時間の休憩時間には何時間になりますか? 労働基準法で定められた時間はありますか?
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こんにちわ。 労働基準法第34条では、「労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない」と定めています。 実働8時間の場合、勤務時間:9:00~18:00(休憩12:00~13:00)→ 拘束時間:9時間 実働時間:8時間 休憩時間:1時間 といったような勤務形態が考えられます。 そして、実働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩があれば問題なく労働基準法にも1時間を超えて与えなさいと記載されたものがありません。従って、実働10時間であっても1時間の休憩を与えれば違法にはならないこととなります。 少しでも参考になれば幸いです。
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