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小さな会社の事務、総務の仕事をしています。 11月20日付で正社員さんが退職します。給料は20日締めの当月25日支給で…

小さな会社の事務、総務の仕事をしています。 11月20日付で正社員さんが退職します。給料は20日締めの当月25日支給です。 社会保険事務所には21日に手続きに行きますが、11月分の給料で社会保険、厚生年金、雇用保険料は差し引いて支給するのでしょうか? いつも一人なので聞く人がいません。 どなたか教えてください。お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険料は前月の分を当月の給与から源泉徴収することになっています(月末締めの場合は例外あり)。 なので、11月の給与から控除するのは10月分の保険料となります。 因みに11月は次の会社や、国民健康保険での被保険者期間となります。 なお、雇用保険は年度で精算するので、給与の支払いがある限り控除します。

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