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アルバイトの残業時間についての質問です。 私の認識では、 ①【残業=その日の所定時間を超えた時間(定時8時間…

アルバイトの残業時間についての質問です。 私の認識では、 ①【残業=その日の所定時間を超えた時間(定時8時間の場合8時間以上働いた分)】が残業になる。日々の残業時間を足していき、合計が45時間以内でないとダメ。 ②1週間のうち、6連勤目はまるまる残業。 というものです。 しかし同僚は、一か月の合計労働時間を算出し、月の所定時間(31日の月は177時間)を超えた分が残業になる。 つまり例えば、定時8時間で13時間働く日があっても、月の合計がオーバーしなければ残業扱いにならない。また6勤目も通常時間でカウント。 という認識です。 実際はどういう考えなのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    んなアホな 同僚殿が主張する方式を採用するには、フレックスしかありえません。 しかも裁量権などあるわけがないバイトでフレックスなどありえませんので、 同僚殿の主張は全くもって都市伝説でしょうね。 なお、世には変形労働時間制なるものもないわけじゃあないですけれども、 それは労使協定が必要やら、あらかじめ変形日やら変形時間やらを特定せよ、とかゴチャゴチャ要件が御座いますので、野放図に働かせて結果的に月トータルの労働時間でのみ云々できるようなものでは御座いません。

  • 時間外労働とは、法定労働時間を超過した就業時間を言います。 ①1日だったら実働8時間を超過してから、 ②1週間だったら実働40時間を超過してから この2通りのどちらかに、当てはまれば、時間外労働です。 計算の仕方は、1分単位です。これを給料計算期間で集計します。 15分単位とか、30分単位とか言いますが、全部集計してからの端数処理は認められますが、毎日の端数処理は違法です。 会社で決めた所定労働時間は、会社内で通用し、法定外と言います。 所定労働時間が、月間177時間で有っても、1日8時間以上、1週40時間以上が有れば、それは時間外労働ですから、残業対象です。 ある日実働13時間が有り、他の日は所定時間内で有ったとしても、この日は、5時間の時間外労働になり、5時間分の25%割増しになった手当を請求できます。 また、この残業が、22:00以降の時間帯に伸びた場合は、深夜手当の25%割増しが、重複され、22:00以降の時間には、50%の割増を請求できます。

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