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自己都合退職・扶養手続き後の妊娠発覚について。 今年3月20日付で自己都合退職し、直後に夫の扶養に入る手続きをしました…

自己都合退職・扶養手続き後の妊娠発覚について。 今年3月20日付で自己都合退職し、直後に夫の扶養に入る手続きをしました。 その際、必要書類として離職票を夫の職場に提出しました。 その直後4月2日頃に妊娠が判りました。 最近体調も落ち着き調べてみると、妊娠・出産では失業保険の給付期間を延長し、産後の求職活動に役立てることができる事が分かりました。 ただ、以下の状況からその制度はもう使えないのかなと思うのですが、自分ではよく分かりませんでした。 ①離職票上『自己都合退職』 ②ハローワークでの手続き前に夫の会社に離職票を提出済 ③3月末から現在まで夫の扶養に入っている このような状況でも離職票を返してもらい、ハローワークで手続きする事はできるのでしょうか? 知恵をお貸しいただけたら幸いです。

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回答(2件)

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    >最近体調も落ち着き調べてみると、妊娠・出産では失業保険の給付期間を延長し、産後の求職活動に役立てることができる事が分かりました。 これを雇用保険の失業給付の「受給期間の延長」と呼びます。 本来、「離職日の翌日から1年間」しか雇用保険の失業給付は受給できませんが、この手続きをする事によって「プラス3年間」つまり「最大4年間」まで延長できるようになります。 受給期間の延長申請は「離職日の翌日から30日経過」しその翌日から「1カ月以内」に申請するのが本来の期限です。 現段階でも受給期間の延長申請そのものは可能ですが、なるべく速やかにハローワークで手続きをした方が良いです。 >①離職票上『自己都合退職』 離職理由によって受給期間の延長ができなくなることはありません。 >②ハローワークでの手続き前に夫の会社に離職票を提出済 離職票は本来「ハローワークで失業給付の手続き」をするためのものです。 扶養の手続きは「離職票の写し」で対応できるはずです。 ご主人さんの会社に離職票を返還してもらうようにしてください。 >③3月末から現在まで夫の扶養に入っている 扶養に入っていることによって、雇用保険の「受給期間の延長申請」ができなくなることはありません。 先に述べましたが、退職されたのが3月20日付なら「離職日の翌日から30日経過」してから更に「1カ月以内」が「受給期間の延長申請の期限」でした。 この場合、受給期間を90日以上延長すれば離職理由が「自己都合退職」でも「正当な理由のある自己都合退職」として「給付制限期間3ヶ月」は発生しないはずでした。 この「正当な理由のある自己都合退職」の場合には、受給期間延長後に失業給付の受給資格決定をされた場合は7日間の待期期間が満了すればその翌日から失業給付の支給開始になります。 しかし、既に「離職日の翌日から30日経過」してから更に「1カ月以内」の期限は過ぎていますので、今から受給期間の延長申請をした場合は「正当な理由の無い自己都合退職」扱いとなります。 こうなると、受給期間延長後に失業給付の受給資格決定手続きをされた場合には「7日間の待期期間」+「給付制限3ヶ月間」が経過してから失業給付の支給が開始になります。 このため、なるべく早く受給期間の延長申請をした方がいいです。 上記の内容については、ハローワークの給付担当へ必ず確認してください。 (参考・大阪労働局のサイト) →http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kyushokusha/_77191/_78210.html

  • 入っていた健康保険組合によりますが退職からたしか六ヶ月くらいいないであればまず出産費用給付金がでますし、妊娠していてもハローワークで失業手当手続きはできると思います。ただし、毎月就職の意思があることを証明するための説明会等には出席要です。

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