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パートの一年の収入がいくらくらいになれば旦那の扶養から外れて健康保険や厚生年金を払っていってしかも自分の所得税も引かれる…

パートの一年の収入がいくらくらいになれば旦那の扶養から外れて健康保険や厚生年金を払っていってしかも自分の所得税も引かれるようになるからいくらくらいがいいのか悩んでます。 教えてください。今日パート勤めの私(毎年103万以内に収入を抑えてる)に上司から「労働基準監督署から最低賃金に引っかかってると言われ時給を上げないといけない」と言われました。 うちは賃金は低いのですがなぜか有給は社員並みにあり、休んでも有給を使用できるため毎月の月収はある程度あります。 冬のボーナスも一月分位あります。そんなわけで毎年103万になんとか抑えてる状況です。その上時給が上がったらもう103万に抑えるのが無理な状況になると思います。 そうなると103万を超えると所得税も払わないといけなくなるだろうし旦那の家族手当がなくなって旦那の収入は減るし扶養から外れると健康保険や厚生年金も納めないといけなくなるんですよね? その辺が分からないんですけどこういった状況の場合どれくらい収入が増えれば得になるのか? それとも他に何かいい案があるのか? 詳しい方は教えていただけたら助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    妻の収入がない、もしくは働き始めて1年間の収入見込が130万円未満の場合、 妻は夫の『被扶養者』と認定され、妻は自分の社会保険料を負担せずに済むことになります。 例えば、4/30時点では妻に収入が120万円あるが、4/30で仕事を辞め、 それ以降約1年間働く見込みが無い場合、夫の『被扶養者』として認定されます。 また反対に、これまで収入の無かった妻が働くことによって、 働き始めてから1年間の収入が130万円以上見込める場合は夫の『被扶養者』から外れ、 労働時間が加入資格を満たしている場合は自分で社会保険料を負担しなければなりません。 例えば、4/30時点では妻に収入が無くとも、5/1以降働くことによって、 それ以降の年間収入(5/1~4/30)が 130万円以上見込める場合は夫の『被扶養者』から外れます。 つまり、長期のお仕事に就く場合、 月々の収入見込金額が108,000円以上(130万円の12ヶ月割)になる場合は、 夫の 『被扶養者』から外れることになります。 この場合の収入とは、給与収入に限らず、失業給付金や年金収入などすべての収入の合計をいいます。 ただし、この「収入見込」の計算方法や『被扶養者』からはずれるタイミングは、 夫の勤める会社およびその会社の所属する健康保険組合によって異なります。 一度、夫の会社に次の事項を確認されることをお勧めいたします。 ①妻の収入を報告する方法 例:昨年の源泉徴収票、妻の勤める会社が発行する就業証明書もしくは年収見込証明書、 年末調整時に夫が会社に提出する 「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」、 月々の給与明細書のコピーなどがあります。   ②『被扶養者』と認定される、もしくは『被扶養者』から外れるタイミング 例:こちらは本当に様々ですので、「例えば5/1から働き始めるとしたら」とか 「例えば4/30で退職したら」という具合に、例え話で聞いてみてください。

    なるほど:3

    ID非表示さん

  • >103万を超えると所得税も払わないといけなくなるだろうし旦那の家族手当がなくなって旦那の収入は減るし扶養から外れると健康保険や厚生年金も納めないといけなくなるんですよね? 所得税については、ご指摘のとおり「年間収入(1/1~12/31)」が103万円を超えると発生してきます。また、ご主人の勤務先の規定にもよりますが、一般的に「家族手当」の支給が停止されます。 ところが、「健康保険」の被扶養者および「国民年金第3号被保険者(ご主人が厚生年金保険の被保険者である場合の配偶者)」は、年間収入が130万円未満まで認められております。 つまり103万円を超えると所得税法上の優遇措置は消滅しますが、健康保険・年金については130万円未満であれば、資格は継続されることになります。

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