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解決済み
試用期間中の解雇について、教えて下さい。 今月初:7月1日から転職した事務職40代の者ですが、不慣れな環境下においてミスを数回も繰り返しました。その場合、勤務遂行能力が無いと見なされて解雇の対象となるのでしょうか? 具体的には、 そのミスのペナルティとして、上長の部長の指示で始末書を書かされましたが、最終決済者:社長のお咎めは無しで「今後、気をつけろ」の一言で済みました。でも部長は私を気に入らないらしく、挙句の果てに人事担当者と二人揃って私は会社に要らない人というような罵詈雑言を言われて、精神的に参っています。 もう40代ですので転職という選択肢は無いという覚悟で転職したのにも関わらずこの先、この会社で勤め上げていけるか不安です。 労基法とかのことは詳しくないので、使用期間中の解雇事由について具体的で私のような者でも分かるように御教示して下さる様、宜しくお願い申し上げます。
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出来るだけ分かり易く回答したいと思います。 貴方が雇用期間の定めのある契約でない限り、一定の解雇制限期間に該当しない限り、解雇の可能性はあります。 もともと、解雇そのものを禁止している法律は無いんです。 なので、無茶な理由での解雇であっても、それを労働者側が受け入れれば、そこで終わってしまいます。 素人の方が判例等を基に応えている場合、「解雇は出来ない」とおっしゃる場合が多いのですが、これは間違いです。 事業主は、解雇権を持っていますから出来ます。ただし、争いになった場合、一定の制限を受けたり、無効になる場合が有るというだけです。 さて、今回の件を見てみます。 上記とおりに解雇自体は出来るのですが、「労働契約法」という法律に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときには、その権利を濫用したものとして無効とする」という文が有ります。 これを分かり易く言うと、 「合理的と言える理由が無くて、社会一般の常識でみて、解雇が重過ぎると認められる場合には、その解雇は無効とします」という事です。 これも、上記とおり、解雇そのものを規制しているのではなく、争いになった場合のもとになる考え方を提示したにすぎません。 で、これが一般の解雇の時に考慮されるべき内容です。 今回の様に「試用期間」の場合には、お試しの期間のため、上記基準を多少低くすることが一般的になっています。 つまり、争って勝てる確率は試用期間中の方が低い、という事です。
試用期間は採用日から15日たっていますので、7月14日以降は30日前解雇か予告手当の支払い要です。 14日以内の解雇は予告手当です。なお、前項の解雇予告を免れるために休んだり上司からの呼び出しに応じず逃げたり、解雇予告通知書を隠匿したりした場合は15日過ぎていても解雇予告手当なしで解雇でき、場合によって詐欺未遂罪で書類送検されます、後半のは私文書遺棄罪です。 ですが、通常は書類送検だけで不起訴が多いでしょう。 解雇予告手当不要になるのは、解雇予告手当、雇用保険、その他所得補償保険目的で解雇事由を作ったりした場合です。 また、予見性があるかないか、勤務指定が途中で二重線で消されている等でも解雇予告の執行時期になると思います。 予見性なしとは明日からの出張の予定やスケジュールなどを渡され、当日来たら返されたというケースです。
試用期間中の解雇理由の程度は、その会社によって異なるのが現実です。従って、数回ミスったということも含めて、正当かどうか判断できません。始末書を書いたということですが、就業規則の懲戒規定(懲戒理由)に則ってされたものだったら、可能性はあるかもしれませんねぇ。 ただ社会常識に照らし合わせて、そんな無茶な、という場合は別です。
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