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雇用契約書の休日について、例えば年間110日というような表現で契約することは可能でしょうか?

雇用契約書の休日について、例えば年間110日というような表現で契約することは可能でしょうか?現在は、基本的に土日祝日で毎年の事業所カレンダーにしたがうことになっています。 しかし、Aさんは、今後土日祝日に仕事をする必要があります。その分、他の平日が休みなる感じです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    定例日の休日を年間日数で表記するのは不適切です。 就業規則との整合性が取れておらず後々トラブルになる恐れがあります。この場合、就業規則と違うのはおかしいと訴えられたら面倒な事になります。 今の内に就業規則の変更も含めて適正化の対応をされる事をお勧めします。

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