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失業保険給付中のアルバイトについて。 今月の22日で失業保険の給付が終わります。(認定日は25日) 18日からアルバ…

失業保険給付中のアルバイトについて。 今月の22日で失業保険の給付が終わります。(認定日は25日) 18日からアルバイトをします。週4日、1日5時間程度働く予定なので週に20時間超える予定です。 ハローワークに確認したところ支給は22日までなので18〜22日を20時間以内にすればよいということでした。働いた日数分、支給日が繰り越されると聞きました。 例えば18〜20日の3日間は1日5時間働き、21〜22日は働かなかった場合、働いた3日間は支給されないため繰り越しになるんですよね?それは失業保険給付が3日間遅くなるということでいいのでしょうか。 23日からは週に20時間以上働いても問題ないのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    最期の給付ってことは90日受給資格あったら90日分もらいきってしまうってことだよね25日に。 そしたらもう職安関係ないですよ。そのあと100時間働こうが引きこもりやろうが。もう就職支度金の支給とか一切ないんだから。 失業認定するための就職活動回数だとか認定日にハローワーク行く必要もありません

    ID非表示さん

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