解決済み
失業保険給付中のアルバイトについて。 今月の22日で失業保険の給付が終わります。(認定日は25日) 18日からアルバイトをします。週4日、1日5時間程度働く予定なので週に20時間超える予定です。 ハローワークに確認したところ支給は22日までなので18〜22日を20時間以内にすればよいということでした。働いた日数分、支給日が繰り越されると聞きました。 例えば18〜20日の3日間は1日5時間働き、21〜22日は働かなかった場合、働いた3日間は支給されないため繰り越しになるんですよね?それは失業保険給付が3日間遅くなるということでいいのでしょうか。 23日からは週に20時間以上働いても問題ないのですか?
141閲覧
最期の給付ってことは90日受給資格あったら90日分もらいきってしまうってことだよね25日に。 そしたらもう職安関係ないですよ。そのあと100時間働こうが引きこもりやろうが。もう就職支度金の支給とか一切ないんだから。 失業認定するための就職活動回数だとか認定日にハローワーク行く必要もありません
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る