教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退社した会社の契約書を先日何気なく眺めていました。有給休暇の規定の欄に半年以上八割以上の出勤で10日発生するとありました…

退社した会社の契約書を先日何気なく眺めていました。有給休暇の規定の欄に半年以上八割以上の出勤で10日発生するとありました。しかし次の会社の勤務開始日が退社の翌日からでバタバタしていたため有給休暇を消費仕切って退社扱いにしてもらうよう請求せずに忘れてしまっていました。退社してからでも時効は二年でしょうか?契約書は二通作成したにもかかわらず二枚とも提出させられました。あまりにおかしいと思いコピーをとっておきましたが…。二通とも提出させたあたりからすんなり払う気がもともとなかったのは感じております。 退社手続きが完了していてもさかのぼって有給10日分の給与請求することが出来ますか?またどのような法律を根拠にして請求したらよいですか?書面での請求をしたいと考えております。 もし有給として処理してもらえない場合は契約書を取り上げられていた事を根拠に処理されなかった有給相当額の賠償請求は出来ますでしょうか? 乱文申し訳ありません。 ちなみに契約書に規定されていなかった減給も毎月ありました

続きを読む

713閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

     残念ながら「退職日以後」の有給休暇を請求に関しては法律上の根拠がありません。 おっしゃつている契約書は詳細な条件付雇用契約書か労働契約書ですね。これ以外に 就業規則がありませんでしたか、又、労働条件の口頭説明はありましたか、 契約書も明示せずなんの説明も会社がしなかった部分については法令違反です。 労働基準法15条では、  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条 件を明示しなければなりません。この場合、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚 生労働省令で定める事項については、書面の交付により明示しなければならない。とされ ています。  明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除するこ とができます。  その場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰 郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。 と定められております。  書面の交付による明示事項は以下のとおりです。 ① 労働契約の期間 ② 就業の場所・従事する業務の内容 ③ 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、  交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項 ④ 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項 ⑤ 退職に関する事項(解雇の事由を含む) 口頭による明示でもよい事項は以下のとおりです。 ① 昇給に関する事項 ② 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、  支払いの時期に関する事項 ③ 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項 ④ 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項 ⑤ 安全衛生に関する事項 ⑥ 職業訓練に関する事項 ⑦ 災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項 ⑧ 表彰、制裁に関する事項 ⑨ 休職に関する事項  減給にかんしてもなんら説明なく詳細が不明であれば問題です。    ご住所かその会社の所在地域の労働局(県庁所在地になりますが)の 総合労働相談コーナーでご相談されることをおすすめします。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる