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安全配慮義務違反になりますか?

安全配慮義務違反になりますか?私は重量物を取り扱う会社で働いています。 通常は立って作業するため適正な高さの台上に物を載せる為にフォークリフトを使います。 ところがあることをきっかけに私がフォークリフトに乗れなくなってしまい、台上への上げ下げが自分でできなくなりました。 他の人に頼めば良いのですが、人手も足りないことから他の人に余計な負担をかけることを心苦しく思う気持ちと、実際に頼むと皆露骨に嫌な顔をし、頼んでも数時間後にしかやってくれないこともあったりしたことから、他の人に頼むことを諦めて床面で作業することにしました。 床面で作すれば上げ下げがない上に、自分で移動も出来るからです。 しかし床面での作業は腰への負担が立ち仕事とは比べ物にならない程大きく、腰痛を覚えるようになりました。 周りの皆はもちろん、現場責任者も床面での作業を知っていました。 腰痛で整形外科にかかった際に作業方法を説明すると、床面で作業するしかないなら床面に座ってしまえば負担は多少は減すると言われ、その後床面に座って作業するようになりました。 ところが、他の作業員から座るなと注意され、責任者からも注意されました。責任者はその際に「だからって腰を悪くしましたなんて言うなよ」といいました。 それから約2週間後(床面で作業するようになってから約一か月半)腰痛が悪化し歩けない程になりました。 責任者に電話をいれたところ「さっさと診断書を出して辞めてくれ」というニュアンスのことをいわれました。 まだ検査途中ですが、かなり状態は悪く足に障害が残る可能性が高いと言われています。 私が自分から始めたこととはいえ、腰への負担が大きい状態での作業を見て見ぬふりをしていた会社には責任はないのでしょうか。 アドバイスをお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働災害の認定は労働基準監督署が行います。作業手順云々に関わらず、その就業中に生じた事故、就業に起因する傷病については、雇用主は労働災害として労基署に届け出なければなりません。 ①医師の診断書を会社に提出し、「労災」として取り扱うよう申し立てましょう。 ②会社側がこれを拒んだり、解雇等(退職勧奨含む)、不当な取り扱いを受けた場合は、労基署に申し立てましょう。 ③病院には労災の扱いになる可能性のある事は、申告しておきましょう。 ※最終的に「労災扱い」になるかどうかは、労基署の判断ですのでどうなるか分かりません。労災認定されたら、休業補償も適用されるでしょう。作業手順の点については、作業指示者、労働者双方に聴取が有るでしょうから、ありていに話せばいいでしょう。 一日も早い快癒を祈念いたします。

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