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給与の日割り計算法について。

給与の日割り計算法について。会社の給与規定に 「日割計算をもって給与を支給する場合は歴月の日数をその計算の基準とする」 場合は月日数(7月なら31日)と出勤日数(5日退職)は 基本給×5/31で計算された額ですか?

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回答(3件)

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    あくまで計算方式は会社の裁量ということになりますので一般論としてですが、 歴日数31日から休日(土日祝日?)を除いた日数が算定の基準日数になります。 基本給×5/基準日数 となります。 なお残業代の算定基礎となる超過勤務手当単価は基本給と年間労働時間より算出した時間給の1.25倍です。 この時間給をもとに日割り計算するケースも考えられますので給与担当者に確認されたほうが確実です。

  • 完全月給制の場合、暦日数で割ることも違法ではありません。この一文が規定にあるということは、完全月給制では?

  • 基本給×12÷年間の所定出勤日数(=365-年間休日数)=基本日額 これに出勤日数を乗じた金額。というのが一般的なのでは?

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