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残業代について質問です。 自分は飲食店アルバイト(厚生年金、保険は会社で払ってもらっているパートーナー社員です) …

残業代について質問です。 自分は飲食店アルバイト(厚生年金、保険は会社で払ってもらっているパートーナー社員です) 今まで8時間以上働いても残業代が一切ついておらず 会社が一部上場するのでこれからは残業代を払うようにする。と言われました。 でも残業代はあまり払いたくないからバイトは残業させないように8時間以内で働かせるように。っと店舗の社員の方は言われていたそうです なので今まで1日10〜11時間働くこともざらにありました それを週に約5.6回×2年間続けてきました でも残業代が発生しない時間内にとどめるようにするとシフトがだいぶ減ってしまって…正直生活が厳しくなってしまいます しかもいきなり今月からシフト削りますってなってしまって… なので社員の方に、せめて今までの残業代を支払ってほしいと相談しました。 社員の方には『残業代を支払うという契約はしてないからもらえないと思うよ』っと言われました たまたまその時に地区の担当マネージャーが来たのでその方にも相談したら 『会社は今までの残業代のことをなかったことにしたい。これを訴えたりされたら店のみんなに迷惑かかるよ』っと言われました 残業代というものは払う契約書みたいなものを書かないともらえないものなのでしょうか? 無知で申し訳ございません。

補足

資料はなにを集めれば大丈夫ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    即実行しない会社は、以降も、何かとコジツケテ、そのうち有耶無耶。 労基法違反を承知で行ってるブラック企業です。 毎日2時間づつ無料奉仕してたら、週10時間は、年間520時間、時間給が1.000円で有ったら、25%割増しだから、65万円を無料奉仕です。 馬鹿馬鹿しい限りです。 資料を集めて労基署に申し立ててください。 賃金は2年で時効になります。 担当マネージャーが肩代わりしてくれるなら、黙って居ましょう。 口先だけの出鱈目誤魔化しは信用しない事です。 残業代の支払いに契約なんてありません。 残業が発生したら自動的に支払えと、労基法にあります。 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

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