解決済み
年俸制の残業について採用情報の給与欄に「年俸制(月30時間迄の基準外時間を含む)月40万円以上の年俸」とあった場合 「基準外時間」というのは残業以外に含まれるものはあるのでしょうか?? また、 「月30時間迄」というのは、もし10月の残業時間が20時間だった場合給与にあらかじめ含まれている 残りの10時間分の基準外時間が余りますよね? それで11月の残業時間が40時間だった場合11月は10時間分の残業代はでるのでしょうか? それとも10月に余った10時間分の基準外時間が11月に繰り越されてきて±0になるのでしょうか?
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(回答とはいえませんが参考にしてください) 労働基準法第37条で、原則1日8時間、週40時間以上の労働に対しては、25%の割増賃金の支払を義務付けています。 これは、年俸制であろうが、月給制であろうがすべての労働(者)に対して原則適用されることになっています。(ただし、管理職は含まれません) 労働基準法では、労働条件について、書面にて通知することを義務としています。 年俸制で、その年俸額に残業代が含まれている場合、 具体的に予定されている残業時間数と、 その残業時間に相当する金額を明示する必要(義務)があります。 たとえば、 「年間360時間の残業時間が予定されていて、その残業時間に対する割増手当は100万円です」と、いう形で明示しなければなりません。 質問の記載内容ですが、 年俸制の“くせに”、年俸額を提示せず、 “(月30時間迄の基準外時間を含む)月40万円以上の年俸”とは何事でしょうかね。 一般的な年俸制の場合、先に年俸額が提示され、その後一ヶ月の支払い金額を単純に12等分するのか、14等分して残りの2等分は6月と12月に分け加算して支払うのか、などになります。 また、企業が年俸制を採用する場合の時間外労働についてですが、 その企業の特徴として、通常年間を通じて月30時間程度の時間外労働は常態化しているため、月30時間分の残業代(年間で360時間分)を報酬に含め、年俸額を提示するのが年俸制です。 従って、会社側が10時間や20時間多い、少ないというような残業代の細かな計算をするのであれば、 年俸制を採用する意味も意義も見い出す事はできません。 そんな事をするのなら一般的な給料制にすればよいのです。 年俸制を採用しても、予定した時間外労働を超える分の残業代は支払わなければならないように労働基準法で定められています。(管理職を除く) この会社は、年俸制にしたら提示した時間以上の残業をさせても提示した残業代以外は払う必要がないと考えているような雰囲気が伺えますね。 この採用情報を出した会社は年俸制の意味がわかっていないように見受けられます。 http://jinjibu.jp/GuestDctnrTop.php?act=dtl&id=19
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法定休日ではない休日の出勤(休日割増ではなく時間外割増の対象になる休日出勤)を含みます。 〉それで11月の残業時間が40時間だった場合11月は10時間分の残業代はでるのでしょうか? それとも10月に余った10時間分の基準外時間が11月に繰り越されてきて±0になるのでしょうか? 就業規則又は労働契約で、時間数を年で管理するのか月で管理するのかによります。 正しくは年360時間だが広告では平均して「月30時間」という表記にしているのかも知れません。 念のため 現実の時間外・深夜・休日の賃金が、時間外分として設定された金額を超えたなら、差額の支払い義務があります。
年俸制の場合残業何時間やっても残業手当とか出ないと思いますよ。
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