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介護休暇・介護休職取得について教えて下さい。 家族の病気が5月初めに判明し何度かの検査通院を経て6月7日に入院、20日…

介護休暇・介護休職取得について教えて下さい。 家族の病気が5月初めに判明し何度かの検査通院を経て6月7日に入院、20日手術、現在も入院中で間もなく退院予定ですが今後も通院治療が必要です。職場(病院勤務)の課長には状態なども伝え勤務シフトも日程調整してもらいながら有給休暇と公休とで何とか過ごしてきました。 その間課長は部長にも話をして下さり総務にも介護休暇の利用は出来ないかなど聞いてくれたようですが対象外の回答だったようです。 有給休暇も使い果たし、7月に休職の手続きもしましたが収入もないのに税金や保険などの負担もあり、職場や上司にも迷惑をかけること、などいろいろ考え退職を口頭で伝えてしまいましたが、いろいろ調べていくと介護休暇・介護休職の対象になるのではと思い、総務の対象外というのは職務規定内の話だったようです。そうならば5日間の介護休暇と90日余りの介護休職を利用することが可能だったと思います。退職ではなく気兼ねせず休めたはずなのにと思います。職場の無知な担当者のお蔭で。このような場合、どこかに相談すれば今からでも間に合いますか? 状況を知りながら職場の無知による落ち度になりませんか?

補足

現状、有給休暇・公休を上回る欠勤部分はペナルティ対象です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・どこかに相談すれば今からでも間に合うか? ―何について間に合うかをここで問うているのでしょうか? ・職場の無知による落ち度になりませんか? ?? というか、債権者は貴方、、貴方の無知.. そもそも世の道理として、、 自己の有する債権の満足を得たいと思うならば、己が持つ債権の内容は己が知り、己で管理・権利行使してくれ、というほかありません。 債務者の側が、その債務内容を積極的に債権者に教えてやらなければならない謂れなどありません。 貴方が介護休暇の権利行使しようとしたところそれが妨げられた、とかなら相手の違法ですが、貴方は未だ権利行使していないようにみえます。 一言でいえば、 ・貴方は法を知らなかった ・貴方はご自分が持つ債権の内容を知らならなかった ・そして、貴方は未だ権利行使していない …と、私には見えます。

  • このURLをご覧ください。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/13_wlb/13-Q09.html 法律はあっても、要は勤務先の理解を得られるかでしょう。 知ってても、知らぬふりを雇われ人は、雇用主に気兼ねして自分有利に動きますから、上司辺りにお話するのは、得策じゃありません。 病院でしたら、院長・理事長、力が強い方にお願いしたらどうですか?

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