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法律、特に労働基準法に明るい方のご回答願います。

法律、特に労働基準法に明るい方のご回答願います。本日コンビニに勤務している友人が出社したところ、唐突にレジの1000円を横領したと告げられ出勤停止になりました。処分は明日の朝電話で伝えると説明された様です。 その際防犯カメラの映像を見せられたそうですが、ただ死角で作業をしているだけで横領したともしていないとも証明し難いもの(勿論してはいないのですが)だったそうです。 今までも所定の休憩を満足にとれない、サービス残業が頻発する、有給が付与されないなどの諸問題はありましたがコンビニならそれも致し方ないのかと諦めていました。 ただ、此度のことは職を失うばかりか認めてしまえば「横領」という汚名を着せられることになり、再就職も難しくなります。 本人は不当解雇として労働基準監督署へ相談すると言っていましたが、ただ相談しただけではいかようにもならないことはわかります。 相談する前に、幾つか押さえておきたいのです。前置きが長くなりましたが、私の質問は以下の4点です。全てにご回答いただけなくても結構ですが、どうかお力添えいただけないでしょうか。 1.確かな物証がないまま使用者は労働者を即日解雇できるのか 2.労働基準監督署へ相談するにあたり、労働者側が用意しておくべきものは何か (労働基準法に則り違反を指摘できる証拠は何か) 3.今までのサービス残業分の給与支払い及び即日解雇となった場合の手当、また.「これは警察沙汰だ」と脅迫を受けたことに対しての賠償は請求できるか (データ上の勤務時間は改ざんされている様です) 4.使用者側が証拠として見せた防犯カメラの映像を使用者側の正式な証拠として抑えることはできるか (横領を立証できない映像を根拠に解雇を宣告していることを裏付けることはできるか) 補足となりますが、この度のトラブルの原因として心当たりのあることを一つ。 2ヶ月ほど前より、友人はある常連客に因縁をつけられ度々警察を呼んでいます。常連客は出入り禁止となりましたが、今日まで店に対する嫌がらせが続いているとのこと。 推測とはなりますが、友人に非はなくても経営者側としては売上を落とす要因と捉え因縁をつけて辞めさせようとしているのではと考えてしまいます。 友人は勤務態度は至って真面目でその他のお客様から好評の看板スタッフです。また精算やレジ点検を一任される程、人一倍誠実な人柄です。どうか救える道はないでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    あなたの友人が日頃からまじめに働いていて、今回の横領嫌疑も濡れ衣であるとの前提でコメントします。 先ず簡単に質問の回答ですが、 1.は、解雇権濫用で不可能。心配無用です。 2.は、雇用契約書、給与明細、タイムレコーダーのコピー。 また出退時間が改ざんされているのなら、自身の手書きメモも有効。 解雇された後なら、解雇理由証明書をコンビニ側に請求して用意。 3.解雇予告手当は30日分を当然に請求できますが、経営側が懲戒免職を主張するなら取敢えずは出ませんから、後日、争うことになります。 脅迫、強要についてはICレコーダーに録音しておき、これを証拠とする場合はテープ起こし(文書化すること)をします。 4.少額の横領ですとこれは相当な微罪と云え、警察がなかなか受理しませんから、現実的にはそこまでの心配は不要でしょう。 なお、こちら側としては、解雇無効を争う場合、「地位確認を求める」との訴えをするので、「横領を立証できない映像を根拠に解雇を宣告していることを裏付けることはできるか」との疑問は手続上、全く無用です。 さて、肝心なのは今後のシナリオだと思いますがどうでしょう。 サービス残業だの、有給が取れないだの、あまり立派な経営者だとは思えませんし、挙句に言い掛かりです。もし円満に解決したとして、こんなコンビニに居続けるお積りなのでしょうか。サービス残業の未払い賃金をきちんと請求し、それから不当解雇で辞めさせられた後の休業手当を勝ち取る方が良いように思います。 まず労働基準監督署へ相談することで労働基準法に抵触し、違法な未払い賃金を解決します。それから労働局の総合労働相談コーナーに行きましょう。不当解雇については、個別労働関係紛争の解決を促進する法律に則って、事業所に対して労働局長の助言・指導あるいは、あっせん制度が利用できます。但し、これらは強制力が伴わないですし、お互いが譲歩する姿勢が求められるので、今回のように、経営者の魂胆がちらつくようなこじれた事案の解決には非力です。あっせんが成立すれば良いのですが、不調に終わった場合、最終的には労働審判を裁判所に申し立てます。労働審判は強制力があり、一方で存外緩やかな手続きで済みますし、最高3回までの審理でスピード解決が期待できます。定型的なので、参考書やネットを参考にすれば、弁護士を頼まなくても単独でやれます。裁定も裁判に比べて、随分融通の利くものですから、理不尽な仕打ちに対しては、すこぶる有効であるとお考え下さい。

    2人が参考になると回答しました

  • 【素人】 >1.確かな物証がないまま使用者は労働者を即日解雇できるのか。 即日解雇とは、懲戒解雇とのことでしょうか。 通常 被雇用者が「否認」していれば無理だと思われます。 手続きとしては可能ですが、被雇用者側より 不当解雇との主張があり、それを争えば 負けることはわかっていますからね。 >2.労働基準監督署へ相談するにあたり、 労働者側が用意しておくべきものは何か。 (懲戒/即日)解雇の妥当性に合理的根拠があるとの 立証義務は雇用主が負うので、特にありません。 「横領をしていないのに」 と否認の意思を明確に伝えるだけです。 しかし、労基署で相談できる内容は 解雇にともなう解雇予告手当の支払いをするよう 雇用主に伝えることのみだと思われます。 横領の事実が存在したか否かについては 労基署では捜査権がありませんので 上記に留まります。 つまり、解雇に先立ち、解雇予告手当を支払わなくて よいように雇用主が労基署に対し 「解雇予告除外」の認定を受けていたか否かで 認定を受けていなければ、 「解雇予告手当を支払いなさいよ。」 と告知するに留まります。 >3.-1 今までのサービス残業分の給与支払い これは証拠があれば、支払い義務があるので 催促は可能ですが、証拠がなければ難しいです。 就労した時間などについて、詳細なメモなどでも 認められることはあり得ます。 >3-2「これは警察沙汰だ」と脅迫を 受けたことに対しての賠償は請求できるか ほぼ無理だと思われます。 逆に警察を呼んでもらった方が 明らかな証拠が残りましたし 刑法上の違法行為(窃盗)を行ったか 否かも明確になったのに・・・。 >4.使用者側が証拠として見せた 防犯カメラの映像を使用者側の正式な 証拠として抑えることはできるか やっていない者が証明しなければならない 義務はありません。 その映像で、窃盗(横領)を行ったと 主張しているのは、店主であるので その主張の裏づけとなる証拠として 裁判などになれば、嫌でも出してくるでしょう。 それで、どのように証明するのかは不明ですけど。 労基署に相談するより、内容を考慮した場合。 すでに弁護士さんの内容に感じます。 復職の意思がないのでしたら 「解雇予告手当」「付加金」「未払い残業」 を主として、支払いを求めれば良いと思います。 (ここら辺は弁護士さんと相談です。) 弁護士さんから連絡が行けば、 店主も別の弁護士さんなどに相談しなければ たぶん、対応することは難しいでしょうし、 その店主側の弁護士さんが映像を見れば 仮にご友人から提訴された場合 応訴して勝訴できるか否かを考えますので たぶん、法廷にまで持ち込むことはしないで なんとか和解で決着ができるように 補償金の支払い額などの意見を言ってくると 思われます。(当然 懲戒とかは無くなります)

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  • 1.確かな物証がないまま使用者は労働者を即日解雇できるのか →懲戒権、解雇権の濫用であり、出来ないと考えます。 2.労働基準監督署へ相談するにあたり、労働者側が用意しておくべきものは何か →会社とのやりとりの経緯。サービス残業を問題にするならその証拠、有給を問題にするならその証拠。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n237331 3.今までのサービス残業分の給与支払い及び即日解雇となった場合の手当、また.「これは警察沙汰だ」と脅迫を受けたことに対しての賠償は請求できるか →請求することは出来ます。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n258117 4.使用者側が証拠として見せた防犯カメラの映像を使用者側の正式な証拠として抑えることはできるか →不要であると考えます。横領の立証責任は会社にあるので、必然的に証拠として提出されるのだと思います。 【結論】 ご質問の中には、未整理の論点が4つあります。 ①解雇無効(地位確認の訴え) ②未払い残業代の請求 ③解雇予告手当の請求 ④精神的苦痛に対する損害賠償請求 論点を整理して会社とやりとりしますが、会社に対して主張するべきことを主張する。決して泣き寝入りをしないことが重要。 会社が相手にしない場合には、労基署に相談する。労基署から会社を指導して欲しい内容を整理する必要があります。 それでもダメな場合には、労働局か社労士会のあっせんによる解決を推奨します。裁判は適当ではないと考えます。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n277667

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    3人が参考になると回答しました

  • 1.確かな物証がないまま使用者は労働者を即日解雇できるのか →労働契約書の契約期間がどうなっているか分かりませんが、即日解雇して給料を支払わないのは、懲戒免職など相応の理由が必要であり、不当解雇に当たると思います。また、確かな証拠でないなら疑わしきは罰せずなので懲戒免職の理由にできません。 2.労働基準監督署へ相談するにあたり、労働者側が用意しておくべきものは何か (労働基準法に則り違反を指摘できる証拠は何か) →サービス残業など不当労働行為の証拠を集めておくこと。 3.今までのサービス残業分の給与支払い及び即日解雇となった場合の手当、また.「これは警察沙汰だ」と脅迫を受けたことに対しての賠償は請求できるか (データ上の勤務時間は改ざんされている様です) →正当な理由なく、突然解雇して給料を支払わないのは違法です。雇用者都合で突然解雇した場合、一定期間の給料を支払う義務があります。また、サービス残業など損害賠償請求は裁判所で争うことになるため、弁護士を立てて争う必要があります。 4.使用者側が証拠として見せた防犯カメラの映像を使用者側の正式な証拠として抑えることはできるか (横領を立証できない映像を根拠に解雇を宣告していることを裏付けることはできるか) →上記のように裁判で争うことになると、弁護士を通じて防犯カメラ映像の証拠差し押さえ手続きを行えます。サービス残業の証拠(実際は仕事しているのに残業記録が削除されている)としても使用できると思います。

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