解決済み
退職について。 今の会社でストレスが重なり、ストレス性の蕁麻疹が出るようになり、喉などの体内までに出るようになりました。医者にはストレスの根源から断たない限り治らないと言われました。私自身、転職を考えているので、上司(課長)に体調のことを全て説明したら…「あ、そうだから?」 みたいな反応をされ、「治療に専念したいです」と言ったら、「そんな事では辞めさせられない、社会はそんな甘くない。辞めたいのなら診断書を…お前が体調悪い事の証明を持って来い!」 と言われました。ストレス性の蕁麻疹でも診断書ってもらえるのでしょうか? あと、今勤めてる会社私が知る限り1人の人間が原因で部署移動を含め1年以内で3人は辞めたりしてます(私も込みで) なのにその1人に注意も何もしなくて野放し…被害を受けた方が部署移動、退職と言う形になってます。上司に社長はこのこと知ってるのか?(小さい会社なんで社長室は存在しないです)と聞いたら…そんなこといちいち言わなくてもどうとでもなる。と言われました。 正直かなり色々なことにムカついています。 こう言う内容は労基に相談しても相手にされないって事はありますか? 長文失礼しました。皆様のお知恵をお貸しください。
補足します。 去年の4月から正社員として、期限がない状態で働かせて貰っています。 その例の1人のせいで一度退職届を提出したのですが、部署移動で手を打ってくれと言われ会社に留まりました ですが部署移動しても元いた部署によくヘルプに行かされ、例の人と会う羽目になることが度々あります。そして例の人からの嫌味が半端ないです… 私の中では部署移動した意味無いじゃん!となっています(´・ω・`)
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辞めさせないのは使用者の勝手であって労働者は法令により労働契約の解除が認められており、此には一切の理由は不問ですので労働者側から一方的に退職届を提出すれば良い訳です。(民法の規定に因り退職の意思表示より14日経過後に労働契約を解除する事が出来る。) 当然賃金に関しては労働基準法の全額払の原則により労働分の支払を受ける事が出来ます。 診断書交付の手間も費用も一切不要です。 尚、当初の労働契約が有期契約(期限の定めがある契約)の場合には当該期限前の退職に関しては損害賠償を求められる場合もありますので注意が必要です。 何れにしても労働契約書又は就業規則では使用者側都合により不当な退職制限を行う事は出来ませんので一度確認されると良いでしょう。
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