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初任給について(36歳 母子家庭 5月19日より正社員で勤務)お尋ねしたいです

初任給について(36歳 母子家庭 5月19日より正社員で勤務)お尋ねしたいですタイトルの通りですが、本日初任給(独身時はOLをしておりました)の「給与明細一覧」を頂きました。 給料日は20日です。 締め日は毎月末。 入社する前に「労働条件通知書」を頂き、本日その内容と見比べて見ましたら、 支給額としまして4項目、 ・年齢給,職能給,家族手当,出向手当 が全て「労働条件通知書」に記載されていた 金額のちょうど半額。これは初任給だからそうなのかもしれませんが・・。 入社前に健康診断を受けたのですが、一旦自費で健診代(今回¥9,720)を支払っていただき、最初の給料の時にその分は併せて返金します とおっしゃっていたと思うのですが、逆に 立替金として引かれていました。 会社まで通勤距離が近いので交通費は出ません。 「社保合計」¥26,266とあり、明細を見る限り、「健康保険」¥9,490+「厚生年金」¥16,264+「雇用保険」¥512かな、と。 その他控除として親睦会費¥1,000 、先程の健診代¥9,720 で 控除合計 ¥17,546 この場でお尋ねするのもおかしいかと思いますが(人事のかたに唐突に尋ね辛い、また、本社が他県であるのもある)、計算が合わないような・・。 控除の欄に 他 「課税対象額」¥76,234とありますが、これはどういったものなのでしょうか。 今更このようなことをお尋ねし、大変申し訳ありませんが、どなたかご意見をお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    健康診断の約1万円はちゃんと控除(給料から引かれる金額)からマイナスされてますから、ちゃんと会社は支払ってますよね。 社会保険合計の26千円と親睦会費の1千円で27千円から約10千円引かれて17千円の控除。 課税対象額は、社会保険合計分を給与から引いた額になってないでしょうか?社会保険費が非課税なので他を課税対象にするはずです。 給与は19日から働いて月末までの給与ですから、半額も出てるのは逆に驚きです。

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