こんにちわ。 失業手当の受給中に、就職したとみなされる場合には支給が停止されます。その基準として、雇用保険に加入義務となる「1週間20時間以上」労働した場合に就職したとみなされるようにはなっています。 ただ、職安によって基準は違いますので、確認することが必要です。確認の上「20時間未満」が基準ということであれば、そのように抑えておくべきでしょう。 また、ご質問ような勤務時間の事実があるにも関わらず報告せず、不正受給扱いになるのが一番まずいので正確な時間は伝えておいた方がよろしいかと思います。どこでバレるか分かりませんので・・・・(^_^;)
ええと1日4時間以上の労働は雇用保険は見送り 1日4時間未満の労働は賃金の日額に応じて減額 週20時間を超えるのではなく週19時間以下にしなければなりません。 1日4時間週4日等は、働いた日は雇用保険は見送りですが、休日は支給 週20時間以上は問答無用で休日も含め雇用保険見送り 雇用保険の不支給は雇用保険の日数が1日減り支給されないこと、見送りは支給残日数は減らず支給されないこと。 1日4時間未満の労働の場合で一定の収入を超えたら見送りではなく不支給。 ここでいう収入は労働による収入で、取引先企業と関係のない収入はたとえ労働と因果関係があっても収入とはみなさない。例としてB型や就労移行で無給だが、支援施設や国・地方公共団体から手当てをもらった場合や利用料の減免などの措置を受けた場合! なお、雇用保険の見送り制度は再就職手当の日数残しのために行う場合があり、再就職が決まって雇用保険の残日数がわずかに3分の2に届かない場合にアルバイトやボランティアなどをするという方法はあります。 したがって、雇用保険の見送りが必ずしも悪いということではなく、利点もあるわけです。
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