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H22に新卒で入りました。 退職金は3年で出ると就業規則に書いてありました。 しかし、2年ほど前に就業規則が変わ…

H22に新卒で入りました。 退職金は3年で出ると就業規則に書いてありました。 しかし、2年ほど前に就業規則が変わり、今は5年で退職金がでるとのこと。 特に事前に通達はなく、個人で何となく見ていて気づいた感じです。 8月一杯で退職予定なのですが、この場合は退職金は出ないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業規則の変更手続きと、その有効性は別問題ですので、仮にその変更が監督署に受理されていたとしても、以前の就業規則に規定してある通りの退職金をもらえる可能性はあります。 今回の様に「退職金規程の不利益変更」の場合、以下の要件が重要視されます。 ① 従業員または労働組合等と十分に話し合いを持ったか ② 変更の理由が合理的なものであるか ③ 変更後の内容が合理的なものであるか、相当なものであるか ④ 不利益を受ける従業員に対する代替処置や、経過処置等がとられているか ここらへんが十分でない場合、就業規則の変更が無効とされるか、主様たちの「既得権」として従前の退職金規定が適用される可能性は結構あると思います。 ただし、これをするためには、単に監督署に行ってもなかなか難しいんです。一応、「総合労働相談コーナー」で、助言等の処理をしてくれると思いますが、会社が応じない場合には、最終的に裁判等になります。 なので、従前の規定による退職金額とその手間を考えて行動されると良いと思いますよ。

  • 新たに変わった就業規則の施行年はいつからか明記されていませんか。普通はこういう場合は何年何月入社以降と書かれるものなのだが。争うつもりなら就業規則の改正年月日は記入されていますから勝てる可能性はあります、しかし時間と金がかかりますよ。

  • 就業規則の変更は労働者代表の者の意見書(同意でなくともよい)を添えて労働基準監督署へ届け出れば有効です。 上記の手続きを踏んでいれば現在の就業規則は有効ですので、勤続4年では退職金は支給されないでしょう。 stop_this_mailingさん

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