解決済み
ダイエットのために自転車で通勤する場合総距離15キロ程度(ごく一般的には電車でしか通わない距離)を、ダイエットのために自転車通勤して、 交通事故をおこした場合、労災認定されると思いますか? 判断するのは労働基準監督署だと思いますが、みなさんのご意見をお聞きかせ下さい。
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ごく一般的には電車でしか通わない距離を自転車で通勤というのは、 もはや通勤と言うよりもダイエットという私的行為ということになるのではないでしょうか。 15キロを自転車で通勤するのは合理的方法による移動とは認められ難いと思います。 通勤災害として認定されない可能性が高いと思います。 会社が自転車通勤を認めていたとしても通勤災害かどうかの認定には影響しません。 逆に会社が認めていなくても、合理的経路・手段であれば通勤災害と認められます。
電車・バス等交通機関を使用しての通勤ルートを申請していた場合は対象外となります。 厳密に言えば自転車通勤を申請していてもルートを外れると対象外になります。 ちょっとの寄り道も許されない・・・・って程厳しくは無いと思いますが・・・
電車通勤を想定して会社から定期券(代金)の支給を受けているが、それは返却せずに 思い立って自転車通勤を始めた、ということだと労災は難しいと思います。 あくまで個人的な意見ですが。
会社が自転車通勤を認めていて会社に自転車通勤していることを申告していれば よいとおもいます。
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