解決済み
労働基準監督署での告訴について私の2か月分の賃金未払いがあり、労働基準監督官と事業主が「是正勧告書」を交わしました。ところが、事業主はその是正勧告書を無視、不履行でした。そこで労働基準監督署では刑事告訴し、簡易裁判所で民事訴訟を提起します。 労働基準監督署は「へっぴり腰で告訴には消極的」と良く聞きます。その事業主は賃金未払いを常習的に行っており、行政指導くらい何とも思っていません。私は、もう誰に止められようが告訴致します。 質問 ①労働基準監督署は告訴を受理する義務が、刑事訴訟法上ありますか。 ②賃金未払いを証明する書類は、雇用契約書、求人票、出勤簿、給与明細書、預金通帳などで良いでしょうか。 ①②以外で、些細な事でも結構ですので、気付いた点がございましたらご教授ください。
刑事告訴と記入してしまいましたが、労働基準法違反です。
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申告により、労基が臨検して事実が確認できれば、最初に是正指導となります。 無視すると、是正命令となりさらに無視すると検察への事件送致となり、検察の調べを経て公判請求となります。事件送致となると、マスコミに公表されます。取引先からの信頼は相当低下します。 給与未払いは、裁判所へ賃金や付加金、利息の請求訴訟になります。
なるほど:2
刑事告訴じゃないんですよね? それなら「なにやってるんですか!」「ちゃんと給料払いなさいよとし事業所が文句言われるだけです。 あなたは労働基準法の考え方を間違って考えてますね。弱い労働者のために、労働者中心で考えた法律であり、殆どの事業所と会社の現実を照らし合わせず無視した法律だというものです。国もそれがわかってるから、刑事に入れる罰則とは別に基準法というものを作ったのですよ。あくまで基準であって、それで断罪するものではない。 別に告訴良いでしょうが、それで倒産とか夜逃げになったら、結局泣き寝入りですよ?そういった所は生かさず殺さずで民事で訴え巻くって、強制執行が一番いい。 一気に問い詰めれば、無理とわかると金だけどこかに隠すか逃げます。 給料の未払いはまず、向こうが否定しないかぎり証言のみでも可能です。 しかし、重要なのは賃金請求の内訳計算ですね。何となくの大雑把な請求はだめです。
なるほど:1
【素人】 労基署は、仰るとおり司法警察員としての職務があります。 ですので受理はするでしょう。 ただし、申立てに対し捜査をして違反があれば 指導・業務改善命令・是正勧告をおこなって さらに無視した場合は、その事実をもって 検察に送検すると思われます。 ですので、申立ては可能ですが検察が起訴するか 不起訴とするかの判断は、あくまで検察でしょう。 また、違反の事実にて送検されなければ 検察に対し、告訴することも可能だとは 思われますが・・・。 (遠まわしに追い返させられる可能性高い気が・・・) いずれにせよ、行政判断でその違法性が 認められているのですから、その事実をもって 民事訴訟を提起して、司法判断を受け 損害賠償なりの債権を確定させたのち 金融機関(メインバンク)に強制執行した方が 個人的には早いような気がしますけど・・・。
なるほど:1
謎なのが 刑法に給与未払いは何が該当するのですか? 雇用契約違反の民事では? 後、労働基準監督署は当事者ではなく貴方が 雇用契約違反による賃料未払債権回収をやるのでは? 二ヶ月分なら少額訴訟では? 証拠は、 雇用契約書 あなたの通帳 で十分です。 がんバッてください。
なるほど:1
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