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今月の初め、故意ではないのですが私が会社の規則違反となることをしてしまい、この一週間上司や社長との面談の結果、依願退職(…

今月の初め、故意ではないのですが私が会社の規則違反となることをしてしまい、この一週間上司や社長との面談の結果、依願退職(私が会社に一身上の都合という理由です)という形になりました。そこで上司や社長との面談の際に社長に言われたことでいくつか疑問が生まれたので、今回皆さんのお力を貸していただきたく、質問致しました。 ①退職届は今日付で提出しろと言われ提出をし、今月末まで働けるのかと聞いたら、「退職届の日付が今日だから明日から来なくていい」と言われたのですが、本来退職する場合は引き継などの関係(?)で1ヶ月間は働けるはずなのですが、これは法律に触れないのでしょうか。 ②また、面談をしていた期間は自宅待機ということで一切出社出来ていませんでした。そのためこの期間の給与は出さない、その期間を有給休暇にすることも認めない、退職金も出さないと言われました。 これも法律に触れないのでしょうか。 ③最後に一つの質問ですが、誓約書のコピーはもらうことができるのでしょうか。 上記2つのことを社長に怒鳴られながら言われ、精神的にその場にいるのが辛くなり、誓約書ももらえないのではないかと思ってしまい、誓約書のコピーを下さいと言えないまま会社を出てしまいました。 ①~③のどれか一つでもよろしいので回答をよろしくお願い致します。 ちなみに私は正社員として働いておりました。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律はわからないけどあなたはなにをしたの?よっぽどのことじゃないの? ①番は本当にあなたから退職を申し出たときは1ヶ月前にいうのがマナーだからそこと履き違えてませんか? ②悪いことしたから仕方がない。 ③どうせやめるんだし、勇気だしていいましょう!

  • 1)いつ労働契約を終了させるのかは労使合意すれば即日でも成立します。1ヶ月後でないといけないことはありません。 2)処分が決まるまで自宅待機を命じられたということなら、休業手当が支払われないといけません。休業手当は平均賃金の6割以上です。平均賃金は直近の3ヶ月間の賃金をその暦日数89~92日間で割って算出します。 休業命令が出たら、労務提供義務がありませんので年休取得の余地はありません。 退職金は退職金規定に従って支払われます。懲戒解雇事由に相当するときの減額が規定されていれば、減額はありえます。ゼロにするほどの背信行為がないなら、ゼロは処分としてはきつすぎるということになりましょう。 3)誓約書のコピーを権利として請求することはできません。お願いするのみです。

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  • 自分も専門家でないので正確でないかもですが、引継ぎをせずに退社すると会社側が困る場合があるので、自己都合退職の場合は、2週間〜1ヶ月前に退職願いを提出するのが常識とされているみたいです。 しかし、引継ぎが必要なければ、即日退社もあるので、その日数については、人事権者にあるのだと思います。 その上で、退職願いの日時が当日であったなら、残念ながら引継ぎ必要なしと判断されたのでしょう。 次に有給休暇は、働く者の権利ではありますが、取らなきゃ駄目というものではなく、長年とらないと時効で権利もなくなると聞きます。 ですので、退職までに有給休暇とってないので、遡る性質でもなく、会社に有給の買取義務もないと思います。 多分、面談の間は、会社的には懲戒扱いになってるのでしょうから、そこを有給にしてくれるとは思えません。 最後に誓約書とは、何の誓約書を書かされたのか分かりませんが、それは貰えるのではと思います。 誓約内容を守る必要があるので、忘れないためにも複写でいいので下さいと申し出てみたらいかがでしょう。 出さないようなら、その誓約書に効果はないと思いますが、誓約書がないという文書でも貰っておけばいいのでは? 手続き上、自分がおかしいかなと思うとこは、懲戒解雇にせずに依願退職にしたところですが、懲戒解雇ですと履歴書に記載しないといけないはずなので、質問者様に不利益と思えないです。 経済的に厳しいようなら、やめた会社から取ろうとせずに、すぐにパートやアルバイトでもするのが得策です。

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