解決済み
試用期間中の退職について教えてください。 先月5月にハローワークからの紹介で新しい職場に転職しました。 面接時に、試用期間は三ヶ月だといわれました。今は一ヶ月務めたところです。その他に面接時に言われたことは、雨の日は基本休み、現場の写真撮りをゆくゆくはしてもらいたい。日給は7500円。試用期間後に日給を上げるから今は安めだけどお願いします。でした。実際に務めてみたら、小雨でも休み、降る予報が出てるから休み。写真取りも務め始めて3日目からでした。雨の日は休みだと聞いてましたが、こんなに休みが多いとは思っておらず、写真取りも、試用期間中からやらされるとも思ってませんでした。写真取りは現場監督や、代理人がやる仕事です。これはやったことが無いと伝えてあります。色々と考えてみて、出勤日が少ないため、収入が少なすぎるので、生活費が足りない状況になってしまったため、社長にその事を伝えて辞めたいと言いました。社長は、 辞めるには早すぎる、試用期間終了までやってから答えを出しらどうだ?普通は辞める三ヶ月前に退職の意思を言うものだ、人も居ないし自分が別現場の時に写真やその他の細かいことを任せられる人が居ないから辞められてはこまる。との事で、結果も出ないまま、改めてまたお話しましょう、と電話を切りました。長くなりましたが、試用期間中でも、スグに辞めることは出来ないのでしょうか?退職も三ヶ月前に言わないといけないのでしょうか?通常一ヶ月前だと思っていたのでびっくりしてます。 生活費が足りてない中、ゆったりと仕事している状況ではないので、どうしていいのかわかりません。詳しい方が居ましたら教えてください。お願いします。
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本来は、試用期間であっても、就業規則の定めに従って退職を申し出なければならない服務義務があります。 しかし、特別な資格が必要な職種であり、求人しても応募者が集まらない様な場合出なければ、3ヶ月前に退職を申し出るという規定は、会社側がご質問者様を解雇する際の解雇予告が1ヶ月前であることとの整合性が取れないものであり、労働者に退職をさせずに強制労働を強いる者であるともいえるのですから、必ずしも従わなければならないものではありませんね… 会社側には、労働基準法第15条1項により、労働者を雇用する際には、労働条件を書面で明示しなければならない義務があります。 書面に明示された労働条件と、実際の労働状況が著しく異なる場合は、労働基準法第15条2項によって、ご質問者様から会社側に対して雇用契約の即時解除を行う事が可能です。 会社側が書面での労働条件の明示を行っていないのであれば、それだけでも労働基準法違反ですし、就業規則が確認出来るような状態にしていないのも同じく労働基準法違反ですので、そういった会社側の不適切な対応を指摘した上で、口頭で言われた業務内容が著しく異なるとして、雇用契約の即時解除を申し出しまえば良いでしょう。
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ありのままを正直に地域の労働相談所か労働基準監督署に報告して指示を仰ぐのが一番確実かと思われます。
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