解決済み
嘱託社員になって、時給が最低賃金より安くなる月がありますが、これは問題ないのでしょうか?労働時間:5時間/日で土日祝日と平日1日休みで時給850円で事務職の紹介予定派遣で採用されました。3ヶ月後、嘱託社員となりました。1ヶ月の基本給:68000円(1ヶ月16日として計算されているようです)それに雇用保険がひかれます。月16日出勤の場合は、時給に換算すると850円ですが、17日勤務の月は基本給はそのままなので、時間給に換算すると800円となり、18日勤務だと755円と大阪府の最低賃金819円を下回っています。嘱託社員だと、この最低賃金というのは関係ないのでしょうか?嘱託社員になる時、直接雇用になるので待遇がよくなると派遣会社の人に聞きましたが、これなら出勤日数に応じて支払われる派遣社員の方が待遇がよかったような気がするのですが... 大手金融機関なので、労働基準法などには問題ないのでしょうが、なにか納得がいきません。これって合法的なんでしょうか?
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精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜の割増分以外の手当も計算に入りますが? それを含めても最低賃金を割るのなら違法ですね。 最低賃金の適用される労働者の範囲 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-14.htm 最低賃金の対象となる賃金 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm 最低賃金額以上かどうかを確認する方法 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
最低賃金の計算方法は、雇用契約の仕方で違います。 (1) 時間給制の場合 時間給≧最低賃金額(時間額) (2) 日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、 日給≧最低賃金額(日額) (3) 月給制の場合 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) (4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。 (5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合 例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) (2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) (3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) (4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) (5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) (6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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