解決済み
試用期間中に退職した場合の給料に関する質問です。 正社員で採用して頂いて試用期間として働き始めて5日目で退職しました。 4日間働いて5日目にお休みを頂いてて、その日に電話で社長さんに退職の意思を伝えました。ハローワークで紹介して頂いたのですが、実際に働いてみて求人票の内容と仕事内容が異なったので続けていくのは厳しいと思い、まず電話で退職の意思を伝えて退職届を提出しようと考えたのですが、電話で社長さんに退職の意思を伝えると理由を話す前に「わかりました」と切られてしまいました。凄く怖い雰囲気だったので退職届も配達証明付けて郵送しようと思うのですが、給料は口座を書いて振込みにしてもらっても良いものなのでしょうか? 短期で退職して会社に迷惑をかけたのはわかるのですが、求人票と異なる内容であったため相手側にも責任があることなので、権利としてちゃんと請求したいのですが、会社に赴くのは怖いので質問させて頂きます。 よろしくお願いします。
634閲覧
入社時点で労働契約書は明示されていないのでしょうか?募集はあくまで目安であって、雇用条件は個別労働者で違います。 本来あってはならない事ですが、誇大広告のような募集要項・求人票はあり得ます。現在の時点では違法ではありませんが、労働契約書を発行しない事は労基法に抵触します。 さて、5日目に直接社長に退職を申し出たとの事ですが、実際の労働が違契約内容と違うのであれば、契約違反で契約を即日白紙に戻す事も可能です。通常、就業規則等に定めがあれば、その定めに従い、無ければ民法627条の退職を申し出て2週間を経過すれば労働契約は消滅する。この条文が有効となりますので、今後は社会人としての対応をされる事をお願いします。 賃金は、支払われなければ労基法24条に抵触します。会社の支払日に支払われなければ、内容証明で期日を定めて請求してください。その期日に社払われなければ労働基準監督署に申告してください。 給与は、「通貨で1か月に1回以上定められた日に直接本人に全額支払う」と労基法24条で定めてありますので、直接支払うから取りに来いと言われればどうしようもありません。その際、使徒を立てる事は問題ありません。代理人等は認められません。詳しい事は労働基準監督署で聞いてください。
働いた分は、貴方のものですから、遠慮なく戴きにまいりましょう。 契約は、貴方は労力の提供。その労力を報酬で買い取る、これが会社との約束で、働いた瞬間から、約束した賃金は積み重なっていき、事業主はその賃金を支給日まで預かってるだけなんです。日雇いじゃありませんから、毎日の清算を1か月分纏めて支払うと、言うものです。 解りましたと、内諾を得たのですからそれ以上言う必要はありません。 必要であれば、手続きの仕方を連絡してきます。 社会保険もまだ手続していないようですから、給料を受け取るだけの事でしょう。 行かなきゃ支払いは知らん顔でしょう。 振込してくれと頼んでも無視されると思いますよ。 賃金は、2年で時効になります。行かなきゃ、消滅しちゃいます。
ハローワークにも会社の実体を知らせた方がいいですよ 今後・該当の会社の求人を受け付ける際に参考になるし要件の是正を促せるでしょうから 給与に関しては振込みは承知しないでしょうね 最悪取りに来いと言う事になりそう
< 質問に関する求人 >
配達(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る