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給料差し押さえに関して。 例えば、会社の備品を壊してしまい、弁償になると、給料差し押さえ月額の半分ってできますか?…

給料差し押さえに関して。 例えば、会社の備品を壊してしまい、弁償になると、給料差し押さえ月額の半分ってできますか? あと、給料差し押さえは会社の判断だけでできますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたが他人に自分のものを壊されたら弁償してくれっていうでしょう。 まったく同じことなので基本弁償しなければいけません。 ただ、有無を言わさず給料から引くのはダメなんです。 一旦全額渡してから返してくださいという手順を踏むべきです。 制裁の金額だと一日分の半額を超えてはいけないとの制限はありますが、 弁償に制限はありません。 損害の補填の金額が妥当であれば、給料の返済をしてもらったとしても すぐに払わなければいけないわけなので、救済を求められても 無理だと思います。

  • まず、給与の差押えは、裁判所の判断でないと出来ません。 今回の場合、給与からの「相殺」という事になるのでしょうね。ただしこれは労働基準法という法律で「給与はその全額を支払わなければならない」とされていますので、会社が勝手に引く事は許されません。 こういった賠償額のお話になると、保険の適用や判例を誤って解釈している方が多いのですが、かかった費用全額を会社が請求できます。 民事の問題ですので、法律は「私的自治」を優先します。これで本人どうしで納得して支払いが有れば、法律は何も言いませんから、「会社は全額を請求できない」というのは誤りなんです。 正確には、「争いになった場合、会社は、その全額の支払いを認められる事は無い」という感じでしょうか?分かりづらいですけど。 つまり、裁判になれば、過失割合等により、会社も一定の負担をしなさいという判決が出るという事です。

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