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解雇予告手当の計算 アルバイトで時給850円の1日約5時間勤務。基本的に、月の第一週目は週5日勤務、それ以降は週4…

解雇予告手当の計算 アルバイトで時給850円の1日約5時間勤務。基本的に、月の第一週目は週5日勤務、それ以降は週4日勤務というシフト制。それ以外に休みが欲しい時はプラスアルファーで休める、という勤務状況です。 1ヶ月以内で即日解雇となりました。 解雇予告手当の計算をしたいのですが直近3ヶ月間の賃金がないので計算ができません。この場合、予定のシフト(月約17日)で計算したらいいのですか? これで計算した場合、最低保証額を下回ってるので最低保証金額を元に決定されるのですよね? また、一ヶ月以内の勤務の中で、体調不良による早退と休みが1日、会社都合による休みが1日ありました。このようなことも計算に考慮しないといけないですか? たくさん調べたのですが、このような状況での計算式が見つかりませんでした。詳しい方、できれば計算式と答えを添えてお教えください。よろしくお願いします。

補足

即日解雇されました。 勤務期間は2週間程なので、過去の給料の平均等から解雇予告手当の計算ができないので、詳しい方、知恵をお貸しください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問文には「1ヶ月以内」とありましたが、補足に「勤務期間は2週間程」と書かれてますね?実際には何日ですか?雇い入れから14日以内は法的試用期間ですので、即日解雇が認められています。

  • 1か月以内の即日解雇と言う事は不可能です。 即日解雇は、即日です。1か月後に解雇するは、解雇予告であって、予告手当支給に当たりません。 解雇は、30日前に告げるか、予告手当を出して即刻解雇するかになります。 貴方の場合、1か月以内で辞めなさいという事らしいですから、1ヶ月は、そのまま勤務してよいことになります。 宣告された日から、1ヶ月後に退職すればよいことです。 そうじゃ無く、即刻解雇だとなれば、平均賃金の30日分を予告手当として受け取ります。 この平均賃金は、直前3か月間の、賞与を除いた全支給額を、直前3ヶ月の歴日数で除した金額が、1日分になります。 つまり、先月17日。先々月17日。3か月前17日。を勤務して216.750円を稼いだことであれば、歴日数は30・31・28で、89日かけて、これだけの金額を稼いだことになり、1日分としては、2.435円ですから、30日分は、73.050円という事になります。 30日後に退職しろは、予告手当はありません。働いた給料を受け取るだけです。

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  • 神奈川労働局 http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html 計算対象の期間は、雇い入れの日から最後の締め日までです。 締め日がないときは、雇い入れの日から解雇通告日の前日までです。 その期間の賃金総額を、その期間の総日数で割ります。 が、時給については、賃金総額をその期間の労働日数で割った額の60%を下限とします。 早退は日数に入れます。 「使用者の責めに帰すべき事由によって休業した」日については、対象の日数にも賃金にも含めません。

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