解決済み
労働基準法の36条にある、条文に従った協定を言います。 労基法では、1日8時間1週間40時間の労働しか認めていませんから、それ以上の労働を課したり、休日出勤を可能とするためには、労使間で、この問題を協議し、協定を結ばなくては、この法律に違反するからです。 これが、36条の全文です。 (時間外及び休日の労働) 第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。 ② 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 ③ 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 ④ 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 この協定でも残業は2時間が上限となっていますから、さらにそれを超える協定を、特別条項付と言っています。 ある意味、笊法で、特別条項付の36協定の残業時間は、上限知らずが可能ですから、きちんとした協定が望まれます。 https://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/kankyou/roudoujikan/checksheet_kaisetsu03.html
労働基準法で 1週間の労働時間は、40時間以内と決められていますが、 第36条には、労使が合意すればそれ以上働いてもいい。 とあるので40時間を超えて働くために、36協定を結ぶ。 ということでしょうか。
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