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旅行を計画したいのですが有給休暇は使えるのでしょうか?

旅行を計画したいのですが有給休暇は使えるのでしょうか?また、どの会社にも有給休暇はあるのでしょうか? 中小企業で事務員をやっております。 3年前からパートとして働いておりましたが、約10ヶ月前に正社員になりました。 社員になってからは1日8時間労働、土日祝が休みです。 現場作業中心の会社なので事務は1人でこなせる量ということもあり、私だけです。 なので一日でも休むと事務が止まり、会社が困るのも分かってはいるのですが、有給休暇制度があって利用できるのなら年に1度位、旅行へ行きたいと考えております。 有給休暇の制度があるか一度聞いてみないと分からないのですが、社員1年未満ですので使えるのか分からない状態で聞くと「仕事への意欲がない」など思われるのではと不安になります。 私はただの社員ですし仕事量も違いますので比べるのはおかしいと思いますが、社長や役員の方は年に数回休暇を取って家族旅行に行ってるので少し羨ましく思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    もちろん有給休暇は使用できますし、労働者であれば入社半年を経過すれば付与されます。週の労働時間、年間労働時間等で付与される日数が変わりますので、労働基準監督署で確認してください。 労基法39条の有給休暇は、労働者が所定の休日以外にリフレッシュしたり趣味の時間を過ごすために定められた休日です。旅行に行かれるとの事ですが、もちろん許される事です。 有給休暇の使用に関して、承認・承諾・理由等聞く事は法の精神に反する事と裁判判例でも確定されていますので、質問者様が比較的休みやすい時を選んで、事前に○月○日~○日まで有給休暇を使用します。この様に会社に申し出れば良い事です。会社に許されているのは、業務の正常な運営の妨げとなる場合、事業者は時季変更権を行使できる。この様に定めてありますが、事前に労働者が時季を定めて請求しているのですから、事務員が一人だからその時期は困る等と理由にもなりません。正当な理由等事前に請求している以上あり得ませんので、その様な事を会社が言ってくれば、労働基準監督署に助言申請をして下さい。 今後の事を考えると、無理に有給休暇を使用すれば気まずくなる可能性もありますので、質問者様の責任においてなされる事だと思います。

  • 労働者であれば、勤務開始6カ月後に初回の有給休暇が付与され、以降1年毎に少しずつ増えながら付与されていきます。 主様の場合、3年前にパートとして働き出した日の6カ月後に初回の有給休暇が付与されました。 その1年後(入社から1年6カ月後)に新たに付与され、そのまた1年後に付与されていますが、有給休暇の時効は2年ですので、初回付与分は既に消滅しています。 現在勤務開始から3年経過しているとのこと、したがって、現在残っているのは2回目と3回目に付与された有給休暇になると思われます。 主様のパート当時の就労時間が「週30時間以上」または「週の所定労働日数が5日以上」であれば、2回目の付与が11日・3回目の付与が12日の合計23日が残っていることになります。 主様の就労時間が上記未満の場合は、比例付与となり、付与日数は条件により異なります。 oncidium_rさん

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