解決済み
派遣更新後の退職について質問です。 旦那のことなのですが、転職が7月中旬から決まっております。 現在は派遣(派遣会社の正社員)ですが、転職後は正社員です。 7月1日付けの入社と言われたのですが、ボーナスをもらってから辞めたいと言ったところ、7月中旬の入社となりました。 現在は派遣ですので、3か月更新です。 そのため、更新後ボーナスを貰える形になります。 派遣先の会社には退職すること、転職先が決まったことを伝えてあります。 ですが、派遣会社の方には退職することをまだ伝えてありません。 有休もまだ10日弱残っておりますので、消化後退職にしたいです。 派遣先の会社の上司からは更新してくださるみたいです。 次の会社は遠いので、引っ越し等もあるので、初期費用などがかかり正直ボーナスを頂きたいです。 このような場合、ボーナスを頂いてからの退社は出来るのでしょうか? ご回答、宜しくお願い致します。
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3ヶ月更新の雇用契約であれば、基本的に、雇用契約書に契約期間内に退職を申し出る事が可能であると規定されている場合、若しくは派遣会社が止むを得ないと承諾していただけるような事由がなければ、退職を申し出る事は出来ませんよ… ご質問者様のご主人の場合、雇用契約書等で期間内での退職を申し出る事が認められない場合は、他社への転職という理由では、当然派遣会社も退職を認めてはいただけないでしょうし、退職を認めた場合であっても、民法628条や415条を根拠に、会社側から契約期間終了までに会社側に生じた損害を賠償請求される場合もありえますので、一旦契約を更新して、賞与の支給後に、一方的に退職することは出来ないと考えておかれるべきでしょう… ○民法628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 ○民法415条(債務不履行による損害賠償) 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 ご質問者様のご家庭も、転居等で出費が重なってしまわれるでしょうが、一旦契約を更新してしまうと、法的な責任も負わなければならないのですから、ご自身の都合だけを考えるのではなく、雇用契約書等の内容を確認した上で、適切に判断しなければなりませんね… そもそも、派遣先に退職する事を伝えてあるにも関わらず、派遣会社に何も申し出ていない状況では、派遣会社とのトラブルになりかねませんので、早急に話し合いを行うべきだと思いますよ…
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