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専門学校の非常勤講師(学科)です。時間給25%のダウンです。大きすぎませんか?

専門学校の非常勤講師(学科)です。時間給25%のダウンです。大きすぎませんか?報酬は時給4000円でした。他の専門学校時給と示し合わせたようにほとんど同じ程度です。しかしこの度新設学科が出来たため、施設充実と常勤職員補充のため経営が厳しいということで、1000円一度に減らされました。ミスが多くての減給でも10%以内と聞いていますが、経営管理については、最初から分かっていることですし、昇給はききますが、こんな理由で大幅減給は聞いたことありません。にも関わらず常勤職員は数名増やしています。減給は段階的にというのが普通ではないでしょうか。本来常勤より非常勤の方が安く済むとおもうのですが?自分で言うのも変ですが授業の評判はいいほうです。私は7年勤めてますがなかには10年以上の人もおられます。労働契約も文書で交わしませんし、就業規則の文書もありません。いつも一方的に口頭でだけです。いつも言われるがままですが、今回は非常勤教員は皆不満を持っています。こんなのあっていいのでしょうか?どう思われますか?なにか言い分の方法を教えていただけますか?

補足

7年前に最初に労働契約書を1年契約で交わしております。その後一度も交わしておりません。そのまま自動契約?のような口頭だけで私学との直接契約のようなあやふやな契約です。処分のない減給や時間減は一方的なのは違法ではないかと思います。労使双方の話し合いがあって初めて、お互いが認め合うものではと思いますが、雇用主の言われるがままで、嫌なら辞めるべきが正しい法律でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    高校で講師をしている者です。(非常勤講師の経験もあります。) 結論から申し上げますと【法的に全く問題がない以上、どうしようもありません。】 すでにq_ym_qさんが書かれているように、先生ご自身と専門学校側との契約形態は「雇用契約」ではなく「業務請負契約」(=事実上の「下請け」)だと思われます。 その根拠としては、先生ご自身が質問文で「報酬は時給4000円」と書かれている点で、通常は「雇用契約」だとこのような労働対価の書き方はしませんし、「就業規則の文書もありません」と書かれている点も、「雇用契約」ではないのですから、就業規則そのものがない以上、就業規則の文書自体があるはずがありません。 私自身、学習塾や公立高校で非常勤講師をしていた時の労働対価の提示がまさにこの形式で、契約形態は「業務請負契約」でした。加えて、契約締結後に「契約書」はいただきましたが、「就業規則」をいただいたことはありません。(逆に同じ非常勤講師でも、週当たりの持ち時間数に比例した月給制を採用していた私立中・高一貫校では「雇用契約」だったため、契約締結後に「契約書」とともに労働基準監督署の受付印が押印された「就業規則」の冊子を受け取り、それに従うことが求められました。) まあ言ってしまえば、本件の専門学校側と先生ご自身の関係については、自動車メーカーと下請けの部品工場との関係がそのまま当てはまるわけで、専門学校側は、本来なら専門学校の常勤教員が行うべき授業を先生に「下請け」に出し、先生は「授業」というサービスを商品として専門学校側へ”納品”することで、1時間につき4,000円の報酬を受け取っているにすぎないのです。 またコスト削減のため、自動車メーカーが下請けの部品工場に納品単価の引き下げを通告することはよくあることですが、今回の時間給引き下げはこれに該当します。言うまでもなく選択は二者択一になり、「引き下げ後の単価でこれまでどおり納品を続ける」か「引き下げには納得できないので取り引きを断る」かで、選択権は下請け側にあります。 つまり、専門学校側は先生に対して「1時間につき3,000円の報酬で非常勤講師を続ける」か「時間給引き下げには納得できないので辞める」かの選択を迫ったわけで、結果として先生ご自身が前者を選んだのであれば、【新しい条件を承知したうえで仕事を引き受けているはずなのに、どうして文句を言うのだろう】と、類似業種の私ですら疑問に思ってしまいます。 あと「自分で言うのも変ですが授業の評判はいいほうです」と書かれていますが、授業がうまい・下手くそかは、本件ではどうでもいい話です。 私が公立高校で非常勤講師をしていた時ですが、進学校であろうが底辺校であろうが、わかりやすい授業をしようが何を言っているのか意味不明な授業をしようが、新卒であろうが定年退職したベテランであろうが、1時間の授業を行えば同一の報酬金額でした。(教育委員会側からすれば、授業の”品質の良し悪し”なんかどうでもいいわけですね。) 最後に、そもそも決定的な誤りは先生ご自身が専門学校側に「雇用されている」と一方的に思い込んでいることに尽きます。(はっきり申し上げますと、労働面の法的知識や認識の甘さに付け込まれてカモにされているのです。) これは私自身の苦い経験でもありますが、私を含め教師という職種の人間は、社会常識や法制面に疎い傾向があります。よりよい環境や待遇で働くためにも、専門知識や教授法とは別にそういった点もきちんと勉強しておくことが大事かと思われます。 〈補足を受けて〉 ①処分のない減給や時間減は一方的なのは違法ではないか →失礼ながら、やはり社会常識に疎いように思われます。公務員ですら「人事院勧告」や「条例」で給与カットは一方的に行われます。(大阪府の教員は、条例で一律月給10%カット&退職金400万円カットになっています。) また非常勤講師は「業務請負」または「非正規雇用」ですから、契約条件はあくまで契約期間内のみ有効です。その後は契約の更新が成立するごとに先生ご自身が更新後の契約内容に同意したものと法的には見なされます。(ちなみに契約の締結および更新は、法的には文書でも口頭でもどちらでも構わないことになっています。) ②労使双方の話し合いがあって初めて、お互いが認め合うものではと思いますが、雇用主の言われるがままで、嫌なら辞めるべきが正しい法律でしょうか →確かに「雇用契約」であれば非常勤講師であってもそうあるべきですし、法的にも雇用主側に制限が加わりますが、一方で「業務請負契約」であれば「発注先から言われた条件で引き受ける(但し、条件交渉をする権利や余地はあります)」か「嫌なら断る」かのどちらかしか選択肢はありえず、これは正しい慣習として社会で広く通用していますし、違法性も社会通念上の問題点もありませんのでどうしようもありません。

  • 契約形態が良く判りませんが、たぶん契約期間が半年か一年の請負契約ではないでしょうか。 一般の雇用契約(給与が支払われる契約)とは違うので、学校側からの新報酬の提示に対し、貴方が契約を締結するかを選択するまでです。 ついでに言えば、新たな学科を全て非常勤講師という訳にはいかないので、常勤・非常勤のどちらが経費が安いかの問題は関係ありません。

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