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司法書士試験、受験生です。 会社法 議事録の閲覧について質問します。 ①株主総会議事録や取締役会議事録の閲覧でき…

司法書士試験、受験生です。 会社法 議事録の閲覧について質問します。 ①株主総会議事録や取締役会議事録の閲覧できる者の中に親会社の社員は裁判所の許可を得て、というのがありますよね。親会社の社員は単純に親会社の従業員ということですか?また親会社の社員が子会社の取締役会議事録等を見る必要かがある時とは具体的にどんな場合ですか? ②会社分割の閲覧できる者の中にその他の利害関係人というのがありますが、具体的にどんな人ですか? よろしくお願いします。

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    1)のみ回答しますね。 (定款の備置き及び閲覧等) 第三十一条 発起人・・・は、定款を・・・備え置かなければならない。 2 (略) 3 株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。 (以下略) ということで 、親会社が株式会社であるときは、親会社社員とは株主です。 持分会社の社員がもともと出資者であることを考えると、概念的にわかるでしょう? 親会社社員とは親会社の株主であることがわかれば、「親会社の社員が子会社の取締役会議事録等を見る必要かがある時とは具体的にどんな場合ですか?」はわかりますね? (あえて書きません)

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