解決済み
現在妊娠初期。今後仕事をどうしようか迷っています。 妊娠6週の妊婦です。最近つわりの症状がでてきて、毎日気持ち悪いです。 なんとか仕事には行っていますが、体力仕事なのもあり、毎日しんどいです。 そこで、 ①つわりが終わり安定期に入るまでお休みをもらい、その後臨月まで働く。 ②今すぐに退職してしまう。 のどちらかで迷っています。 経済的に①をとりたいのですが、失業手当の金額は辞める前の6ヶ月間の給与の平均から割り出すと聞いたので、もし①の後に辞めたら休職していた月の給与を0とみなされ、失業手当の額が少なくなってしまうのかなと思い、どちらが良いのか迷っています。 詳しい方のご意見いただきたいです。 また、臨月から産休をとり、出産後にも働くとなると、どのような利点がありますか?それによって、産休をとることも考えようかと思っています。 よろしくお願いします。
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〉休職していた月の給与を0とみなされ、失業手当の額が少なくなってしまうのかな 賃金の対象になった日が11日未満の月は、数えません。 ※この場合の「月」は最終の締め日が基準。 また、再就職できない状態である間、手当は出ません。 「妊娠のため」という理由で離職したなら、おそらく、産後8週間が過ぎ、さらに再就職できると判断される状態になるまでは出ないでしょう。 ・医師から指導があったときは、男女雇用機会均等法により、使用者は、休業・勤務時間短縮・軽作業の変更・時差出勤などの措置をとらなければなりません。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000039904.pdf ・健康保険に加入している場合、労務不能により就労できなかった日に対しては傷病手当金が出ます(額は出産手当金と同じ・出産手当金の期間については出産手当金が優先)。 〉臨月から産休をとり、出産後にも働くとなると、どのような利点がありますか? ・今後も安定した収入が得られる。 ・健康保険に加入なら出産手当金が出る。 ・産休中・育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除される(年金の計算上は、厚生年金保険料を払い続けた扱いになる) ※国民健康保険料/税は免除されない。国民年金保険料の免除は、配偶者・世帯主の所得金額による。 ※失業給付を受けている間は、基本的に健保・年金の“扶養”にはなれません。
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