法人だと従業員(人数)の関係がありまして・・・かつ介護職員初任者研修資格って以前のヘルパー2級かと思うので介護事業所を設立できないと思います タクシー事業は国土交通省の管轄で介護事業は厚労省の管轄とまたがっているので許認可が大変かと思います 介護タクシー(保険適用なし)は2種と介護職員初任者研修資格で可能かと思います 保険適用にするには昔の1級以上の従事者が必要で、且つ従業員も何人か置かないといけないはず タクシーも法人になっちゃうと車の台数や従業員に制限ができると思います
こんにちは。 まず、「介護保険適用のタクシー」というものは、法律上存在しません。 正確には、介護保険制度における訪問介護事業所が、福祉輸送事業限定許可(福祉タクシー、通称:介護タクシー)を取得した場合、ケアプランで、「通院等乗降介助」又は「身体介護(通院介護) 一定条件あり」を算定した場合、介護給付の一部をタクシー運賃に充当できるケースがあるだけです。 したがって、一義的には「訪問介護事業所」を立ち上げる必要があります。事業所を立ち上げるには、従業員数や介護資格などが必要です。 例外的に介護保険上の「基準該当」という方法もありますが、これは地域によって差があるので、一概にはご説明が難しいです。
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