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派遣元会社とのトラブルで皆やめて派遣先会社への直雇用を求めていますが、退職願は必ず書面でしなければならないですか?

派遣元会社とのトラブルで皆やめて派遣先会社への直雇用を求めていますが、退職願は必ず書面でしなければならないですか?この前、こちらで問い合わせを致しまして大変助かったことがあります。その続きの質問ですが、派遣元会社の社長と社員が犯罪嫌疑で逮捕され、また以前から雇用トラブルが多かった事実があります。それで私たちは派遣先会社に対して直雇用を求めまして派遣先会社もこの直雇用の交渉を引き受けてくれて、もうすぐ説明会が行われるところです。私たちはすでに1ヶ月前に口頭で5月末を持って派遣元会社をやめると伝えた事実があります(契約書には、「自己都合退職の手続き:退職期日は各月の末日とし、退職しようとする30日以上前に届け出ること」と書かれてあります)。いまさら、派遣元会社側は、口頭ではできないし、直接派遣元会社に皆来て退職願を届け出るようにしています。これはおそらく、派遣先会社へ行くことを断念させるための説得の狙いがあるのではないかと見られます。すでに、口頭で退職の意思を表明しており、皆派遣元会社に行きたくないと言っています。この場合、退職願を書いて送るだけではだめでしょうか?それから、私たちのこの退職は、社長等の逮捕から生じたことであり、私たちの都合によるものではありません。すでに、口頭で退職の意思表明をしたのだから、書面はその日にちを書いて派遣元会社に渡すだけで済ませたいです。教えていただけますようよろしくお願い致します。

補足

何方でも教えていただけますようよろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ちょっとお金がかかってしまいますが一般的には内容証明郵便+書留のセットで大丈夫です。 内容証明は同じ内容のものを3枚作成(たぶん、郵便局で3枚複写の用紙を売っていたと思います)し、1枚は相手方に郵送され、1枚は郵便局が保管し、1枚は手元に戻ります。 何かあったときは郵便局が保管している1枚で郵便の内容を証明してくれます(証拠として取り扱われます)。 しかし、相手方は「そんな郵便は届いていない」と主張するかもしれません。 それを防ぐのが書留です。 書留にしておけば相手方が郵便を受領するときに押印しますので、これもまた証拠になります。 郵便での退職届は送達日(郵便が届いた日)が申し出の日となります。 今からでは1ヶ月を切ってしまうので「○月○日に口頭で申し出たとおり」と、口頭とはいえ1ヶ月以上前に退職を申し出ていることを書いておいた方が良いでしょう。 どうやら直接雇用して頂けそうなこと、本当に良かったです。

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