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『労働災害保険』について。 どのような労働者でも対象となりますでしょうか?

『労働災害保険』について。 どのような労働者でも対象となりますでしょうか?例えば1日4時間 週2日勤務のパート労働者でも? 雇用保険は週20時間以上ですよね?

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回答(3件)

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    第3条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業、官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者については、この法律は、これを適用しない。 どのような労働者でもかといわれると、上記一部は適応しないとありますね。 一般企業であれば、1人でも雇用した場合は対象となります。 勤務時間や何日働くなどは関係ありません。  ちなみに雇用保険、社会保険それぞれ加入条件は異なりますね^^) ややこしい。 もう少し具体的にすると 適用事業の範囲(法第3条) (適用事業) (原則)労働者を使用する事業を適用事業とします。適用を除外される一部の事業を除いて、労働基準法が適用されるすべての事業所について労災保険法が適用されます。 (適用除外)(例外1)  次の事業は適用を除外されます。(任意加入もできません) (1)国の直営事業:林野、印刷、造幣 (2)官公署の事業:非現業の国と地方自治体の官公署  地方公務員のうち現業部門の非常勤職員は、適用除外されず、労災保険が適用されます。 (3)船員保険の被保険者(船員保険に労災保険法相当の事業があります) (暫定任意適用事業)(例外2)  当分の間、個人経営の、農林・畜産・養蚕・水産の事業で、常時5人未満の労働者を使用する事業は、適用事業としません。(任意加入はできます)  ただし、上記事業のうち次の(1)~(3)の事業(労告35号の事業)は危険なため強制適用事業とします。  (1)林業で、常時労働者を使用するもの又は1年以内の期間における使用労働者延べ人員が300人以上であるもの  (2)一定の危険有害な作業を主として行う農業・畜産・養蚕・水産の事業で常時労働者を使用するもの (3)特定水面以外(主に外洋)の水面で操業する5トン以上30トン未満の漁船による漁業 http://web.thn.jp/roukann/rousaihou2.html

  • 質問者さんの言ってることが「労災保険」ならどのような労働者でも適用されます。 それこそ たとえ日雇いで一日しか雇用されなくても対象になります。 もし会社が補償してくれないなら労働基準監督署に相談するのもいいですよ。

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  • 「労働者災害補償保険(労災)」ということでしょうか。 労働者の雇用形態に関わりなく適用されます。

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