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遅延損害金 給料不払い 地方裁判所での労働裁判などについて質問します。http://detail.chiebukuro.…

遅延損害金 給料不払い 地方裁判所での労働裁判などについて質問します。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12107364227 で給料が未払いであっても銀行に振り込めば支払う必要はないと?郵便局で私は時給制契約社員として勤務して解雇予告通知書を貰い失業保険は自己都合で3月31日で退職しました。 3月で給料の未払い 有給残日日数28日で会社側が残日日数24日しか使わせないで有給休暇4日間損失しました。 ハローワークで離職票2の自己都合から会社都合に変更できるなら会社に来てくれる言われましたが会社が指定した日に出勤をしなったのでその日の給料は不払いで有給を使わせないと会社に通告されました。さらに電話で会社に未払い賃金の話を持ちかけたところ「すでに給料を銀行に振り込んでいれば給料の未払いが発生しても債務が発生しないので遅延損害金支払う必要はない」と言われました。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12107364227 の回答者様が言われたとおりに給料が未払いであったとしても銀行に給料を振り込んでしまえば遅延損害金(損害賠償)を求めて地方裁判所で裁判を起こすことは無理なのでしょうか?泣き寝入り仕様がありません。会社が銀行に給料を振り込む前に地方裁判所で裁判を起こして損害賠償(遅延損害金)+精神的な苦痛の対価・慰謝料を求めるべきなのでしょうか?給料計算については会社に行った日数を給料としてもらっているので給料の金額はわかりますが、失業保険を3月中に自己都合から会社都合にすでに変更していますが、会社の方から給料の未払い分のお支払いには応じないと言われました。失業保険の離職票2は自己都合の時のものをコピーして残しております。離職理由を訂正した離職票2も所持しており、地方裁判所の裁判の書類として提出するつもりです。しかし、給料を振り込んでいれば未払いであっても債務が発生しないので遅延損害金を求めることができないと会社に言われましたが裁判を起こす場合は未払い分 遅延損害金(損害賠償)を請求する理由で裁判を起こすことは可能なのでしょうか? ※文章中配慮のある文書を正確に書くことが出来なくてすいません。(泣)裁判が無理なら泣き寝入りが通りません。 参考の図面も作ってみましたが、画像が小さいので拡大表示されるようにしておきました。

補足

https://xo53mw.by3302.livefilestore.com/y2pz1QLdy023wYfdu7AzCkG6pL5e02xCSTQTijd0kU_bn8qhnbn9PawZarJyi8eJfY2oR1H3Pp8MM4114qtGj3hgGPkMMnsgDGRfQpeGWpzomM/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E4%B8%8D%E5%90%88%E7%90%86%E3%81%AA%E6%84%8F%E5%9B%B3.jpg?psid=1 小さい画像をクリックすれば拡大することができます。参考に作った図面です。 ※質問の意図がわからない文章になった可能性もあります。すいません(泣)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    言いたいことをはっきりと言うべきであると考えます。 私は、裁判ではなく、①会社に主張する②労基署に相談する③あっせんで解決する という手法を推奨しています。ご質問者様の事例も、裁判には向かないと考えます。『給料が支払われても、遅延したのだから損害金を請求する』という要求は可能だと考えます。但し、要求が認められるか否かは、他の状況も含めて判断されるので、誰にも判りません。ましてや、遅延損害金は要求ベースで14.6%、決着ベースで6%というのが相場を作っていますので、紛争額が少なく、裁判費用の方が高額になると考えます。 遅延損害金の趣旨は、早期支払いにあるので、支払い済みの給料について、遅延損害金だけを要求する裁判は、私は推奨しません。 コレクションにご採用頂きましたが、ご確認下さい。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/history.php?note_id=241174 但し、泣き寝入りはいけません。主張するべきことをきっちりと主張するべきであると考えます。解雇されたこと、有給をカットされたこと他、不満を残さぬように主張し、通らないこと(紛争物)を、あっせんで勝ち取るというのが、労働者が不満を解消する王道であると考えています。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n258117 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n254398 遅延損害金+精神的苦痛に対する慰謝料でも、あっせんでの解決であれば可能だと思います。 【補足を拡大して見ました】 弁護士に相談済みですね。主張することは、何でも可能です。裁判出来るか否かは、弁護士費用との相談になると思います。仮に裁判で勝った場合でも、弁護士費用を会社に請求することはとても難しいと考えます。 【知恵ノートを追加しました】 知恵ノートのアドバイスを頂き、ありがとうございました。PC音痴の老人なので、初めて受けたアドバイスにありがとうする方法が中々わかりませんでした。 私の知恵ノートは閲覧者は多いのですが、反応が少なく、数も多いので読みにくいのだと思います。増えてしまった知恵ノートをまとめて『道しるべ』と題しました。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n277667

    なるほど:3

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