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コンビニ夜勤でバイトしてる 学生です。 先日、店長と話をしていたら 夜勤中にサボっていたから 給料カットな …

コンビニ夜勤でバイトしてる 学生です。 先日、店長と話をしていたら 夜勤中にサボっていたから 給料カットな と言われました。 詳しく聞くと 防犯カメラで確認したら 勤務時間中に裏に入って イスに座りサボっていた時間が何時間かあったから その分引かれるとのこと。 サボっていた自分も悪いですが、 夜勤の時間帯 店にいて接客をしていたのも事実 寝ていたわけではありませんし、 なのに給料が引かれるのって 法律的に考えてどうなんでしょうか? 詳しい方教えてください

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    それで給料ひかれるなら店に居る意味無いですね。 次から客いなければサボりでも良いんで遊びに行きますね?って言ったらどう言われますかね? 給与とは作業をして居る時間に対してではなく拘束時間に払われるんですよ。 何もしていなくても客が来た時に対応するためにそこにいるなら給与は発生します。

    7人が参考になると回答しました

  • 休憩時間は労働に一切関与しないで良い時間ですから、例え寝ている時間でもお客が来たら対応しないといけないなら、待機時間(サボりでは無い)ですから賃金支払いの義務があります。 [店の奥で休息=サボり]という考えが間違いです。 大星ビル管理事件での最高裁の判断を参考にすればわかります。 店の奥で休んでていても、お客が来たらいつでも対応出来るなら法律上は問題ありません。 店内の掃除等が理想ではありますけどね。 コンビニの場合は法律上の休憩時間は0の場合が多いので確実に交代要員を確保する必要があります。

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    4人が参考になると回答しました

  • まずそもそもの休憩時間や休憩時間の取り決めがどうなっているかはわかりませんがそもそも雇用契約とは民法623条より 「当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約束し、相手方がこれに報酬を与えることを約束する契約」 とあります 「労務に服することを約束」ということは「雇われている先のルールに従って働きますよ」ということでサボりはそのルール違反となります それからサボる行為が「働いていると偽って賃金をもらう」とするならば詐欺になり取り消し得る行為となります 民法96条1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 つまりサボっていた時間の減給処分が「この時間も働くはずなのにサボっているってのは詐欺だよね」ということで当然のことになります サボりの度合いによっては解雇もあり得ます 更に詐欺は刑法に規定された刑事罰で度合いによっては実刑がつく可能性があります 刑法246条 詐欺罪 1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 軽い気持ちでサボったのかもしれませんが減給程度で済んだなら軽いものです サボりたくなったら日頃掃除できないところを掃除してみるとか日頃あまりできない仕事を自分で探してやってみてはいかがでしょうか?

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    6人が参考になると回答しました

  • サボって給料貰う事が、合法とでも言うのでしょうか。 極端な話、公務員がサボっていたら、大きな問題になりますよね? こち亀の両さんのように警察官が制服来て、パチンコしていたらどう思いになりますか? ※パチンコ屋をパトロールしていたと言ったら、どう感じますか? それと同じなのではないでしょうか。 与えられたお仕事をするから、お給料が発生する契約です。 「サボる」とは、仕事を怠ける事、仕事を停滞させる事によって経営者に損害を与える事です。 失礼ですが、不法行為をしている(契約違反)のは質問者さんです。 お仕事を怠けて(不正して)、給料(報酬)を得ているのですから、詐欺にもなるのではないでしょうか。

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    6人が参考になると回答しました

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