解決済み
アルバイトを突然クビになりました。 理由は妊娠してるのが理由で、突然今日までで。と言われてしまいました。 それだけだと労働基準法の30日前に解雇を通告するというのが守られておりませんので、1ヶ月分の給料が支払われると聞きました。 自分で調べ、2ヶ月以内の短期契約だとそれは適用されないという事もわかりました。 そしてここからが微妙な感じで相談なのですが、 3月20日から働きだし、5月末まで働くという事で店長さんと話しておりましたので契約では2ヶ月とすこし。 クビになったのは4月の終わりです。 面接のときに妊娠していることもしっかりお伝えし、予定日などもお伝えしました。 6月中旬に産まれる予定でお腹も大きいですが全然動け、業務に支障もなくやっていた。 時間的には私は大丈夫と言っておりましたがあちらの気遣いでほとんど3.4時間程度でした。 すごくいい人たちばかりでしたが、最後が新しいバイトさんが2人入ってからクビにされたので、使える人が入ったら使えない妊婦は解雇なのかな?と疑問に思いました。 最後、『体も心配だし責任もとれないので』と言われ、迷惑がかかるのも申し訳ないので仕方が無いと思いましたが、そのあとに『上からもねぇ、お腹が大きい子が働いてるって言われりするのでねぇ…』と言っており、それは違うんじゃないかと少しカチンときました。 ちなみにコンビニでパートさん、アルバイトさん共に主婦が多いので、夕方や朝など人がいなくて忙しい時間帯だけでも働きたかったので残念です。
それで1ヶ月分の解雇手当?はもらえるのでしょうか?
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労働契約は口頭でも成立します。ただ立証しにくいため、労働契約法で書面で交付するように使用者へ義務付けています。 また妊娠していることを理由に解雇は出来ません。そのため、主さんが本気なら5月まで勤務継続を主張出来ますし、解雇ならば予告手当て30日分を請求出来ます。
私が使用者だとしても4月中くらいにはあなたに辞めてもらうよう お願いすると思います。 出産休暇とる人は大事をとってだいたい予定日の60日くらい前には 休むと思います。大事なお子様ですので万が一でも仕事のせいで 流産とかあったとしたら責任の持ちようがありません。 あとは産前産後及びその後30日間は解雇制限がかかります。 5月中まで勤務していれば首にできない人になってしまいます。 あなたの損失も考えてみたのですが、1日4時間くらいなら1ヶ月数万円の 賃金になると思います。そんなもので悩むことかなあと思います。 働きやすい環境であればもめごとおこすことなく、出産後の雇用に つなげるのもひとつの手かなと思います。
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