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労基署を動かすには

労基署を動かすには残業代の未払い、解雇予告手当の未払い等ではなく、 労働条件の明示義務違反、法令等周知義務違反、 36協定など労使協定を締結していないにもかかわらず時間外労働をさせている、 健康診断を実施していない・・・。 このような違反であっても労働基準監督署は申告した場合、 動いてくれますでしょうか? 書籍等で調べてみると、 どうも労基署は残業代の未払い、解雇予告手当の未払いなどでよく動くかのような記載があり、 その理由としては、 当該違反は労基署を動かすネタとなるタイムカードや出退勤のメモなどの証拠が生じやすく、 また内容証明郵便などで未払い分を請求するなどして、 「私はまず自分で請求しましたが、会社に無視されました」と言い訳もできやすいからだそうです。 健康診断をしていない、法令等周知義務違反、労使協定届出違反(そもそも時間外労働などの労使協定を締結していない)、労働条件の明示義務違反などは証拠と言われても何をそろえればいいのかわかりません。 労基署が監督に入れば、すぐわかることなんですが・・・。 これらは申告の際に口頭で説明すれば、足りますでしょうか? 何か証拠がいるのでしょうか? またその証拠は具体的に何が必要でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基署というのは労働問題に関しては警察と同じように捜査権も有しています。 ただその権限を積極的に行使するところもあれば消極的なところもあるわけです。 さらに職員の数が足らないというのもあります。 つまり緊急性のあることから優先されることは仕方がないというところもあります。 また労基署を動かすのに個人では限界があります。 なので労働組合に相談してみましょう。 会社に労組がなくても個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらへの相談を勧めます。 相談自体は無料ですし効果的に労基署への相談の仕方もアドバイスしてくれるでしょう。 さらに加入すれば(組合費が月に3000円程度必要)それだけで社内にある組合と同様に組合員ですから会社に対して団体交渉の申し入れもできます。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「ユニオン」「連合」などで検索すればお近くのユニオンが見つかりますよ。 また関東圏では「労働相談情報センター」(旧労政事務所)というものもあります。 こちらは行政機関でありますが労基署のような権限はありませんが相談に乗ってくれますし会社との間に入って話もしてくれます。

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