解決済み
みなし残業って違法ですか?みなし残業を少しもらいながら多量のサービス残業をしています。 サービス残業ですが、みなし残業代をもらっているので訴えることはできませんか? よろしくお願いします。
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agrga_ragさん みなし残業代という制度とサービス残業はまったく別の話です。言葉の意味がそもそも重複することはありませんから意味をきちんと理解できてるか確認してみてください。 あなたは何時間分をみなし残業代として受け取っていますか? その時間を超えた残業時間があるならその超えてる残業時間に対しては残業代が発生します。 していなければその金額がサービス残業といわれる未払い賃金となります。 法律で決められてる当たり前の残業代を払っていないということになるので、みなし残業制度をやってるかどうか関係なく請求できます。 ちゃんと労働時間を証明さえできてサービス残業があれば裁判で負けることはまずないと思います。
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みなし残業をしてるからサービス残業はって言いかたは間違ってます 他の方も書いてますが、みなし残業は法的にも認められています すなわち、労使協定によりみなし残業を一か月○○時間とする、そのかわりその残業代(○○時間)に代わるものとして(または該当するものとして)○○円の手当を払うという約束のものです ですから、その○○時間分の残業手当は払わなくてもいいのですが、もしその時間数に達しなくとも最初に定めた○○円は払う必要(義務)があります サービス残業はあくまでも、残業をしたが残業手当を払ってもらえない(または請求せず働く)ものであって、lこれは違法行為です あなたが、みなし残業時間を超えた残業をしているのであれば当然のごとくその残業代を法にのっとた乗率(通常は125%)で支払ってもらえます 訴えて請求はできます 一度、みなし残業(手当)の現状と、実際の残業状態をまとめて、労基署に相談してください 最近はみなし残業という隠れ蓑を使った、このような行為がよく聞きます でも、残業したのはあなたです あなたは当然のごとくその代償はいただけますよ
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みなし残業は、違法じゃありません。 運営の仕方を間違えてれば、違法です。http://www.roudousha.net/zangyo/080_minashi.html 届け出が為されていないのも違法です。 サービス残業をみなし残業と、同一視することが、間違いです。 みなし残業とは、一般的に賃金や手当ての中に、【月20時間の残業を含む】などとされ、月20時間までの残業代は、賃金とは別に残業代として支給されない賃金体系のことです。 みなし残業は、一定の残業代を固定して支払う固定残業制度と解釈されています。 この、固定残業制度(みなし残業)を採用した場合は、 決められた一定の時間分に関しては、 労働基準法で定められている週40時間を超える時間外労働に対する割増賃金や、 夜10時から朝5時までの深夜割増賃金、 休日に仕事をすることに対しての割増賃金を支給しないのが一般的のようです。 みなし残業時間とされている一定の時間分を過ぎた残業時間に対しては、 会社は残業代を支払わなくてはいけません。 会社にとっては、決められた一定時間内で残業が済めば、 面倒な残業代の計算をしなくて済むメリットがあります。 労働者にとっては、残業時間が少なくても、一定の残業代が受け取れるメリットがあります。 現在では、みなし残業代を支払っているからと言って、 決められた一定時間を超えた分の残業代を支払わない会社もあり、 残業代の未払いの一つとして、問題になっています。 これがご質問のサービス残業でしょうが、別途支給されなければなりません。 みなし残業代が、何時間分であるかの契約書を戴くのが先決です。文書が無ければいい加減に言い包められてしまうでしょう。 勿論、資料が整ってれば、立派な違法行為ですから請求出来ますし、労基署へも仲介を頼めます。それでも解決しないなら、労働審判や、訴訟に進みます。
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みなし残業代がきっちり区分されているか? みなし残業代の範囲でしか残業をしていないか? それらを満たしていなければ、賃金不払いが発生していることになります。
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