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仕事を用事があったりして休みたくても、自分の代わりにシフトに入ってくれる人を自分で探さないといけないんですが、こういうの…

仕事を用事があったりして休みたくても、自分の代わりにシフトに入ってくれる人を自分で探さないといけないんですが、こういうのは労働基準法てきにどうなんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法の観点からは、労働者が自分の替わりの人を探す義務はどこにもないですし、会社(使用者)がそれを強要することについて、直ちに違法でもありません。 ただし、あなたが替わりの人を手配できないことを理由に、有給休暇の取得を拒むことは違法にあたります。また、単なる欠勤の場合であっても、その事由が社会通念上やむを得ないもの(例えば、疾病や肉親の葬儀など)であるならば、当然に欠勤することができます。この場合において、労働者自身の裁量によって替わりの人を見つけることを会社が強要することは、労働基準法で禁じている強制労働にあたるともいえます。 なお、一般論としては、人的資源(労働力)を含め、資金、土地・建物、設備など事業運営に必要な資源(資本)を用意する責任は経営者にあるのであって、労働者には一切ありません。なぜなら、労働者は、賃金と引き替えに自己が保有する労働力を供する存在に過ぎないからです。

  • それは、労務管理者の仕事です。労基法というより会社自体の問題ですね。無権限の人にシフト管理なんて問題です。

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