解決済み
今、どうしても悩んでいることがあるので質問させて下さい。 自分は今ハローワークに求人を出していた会社で働いています。 ですが、求人票に書いてあった条件と実際の条件は異なる点がいくつかあります。 ①勤務時間 ハローワークの求人票には 9:00〜17:30 と書いてあります。 ですが実際は 8:00〜17:00 9:00〜17:00 6:00〜17:00 6:30〜17:00 7:00〜17:00 などがあります。 夜勤もある時があります。 ②年間休日 ハローワークの求人票には 138日とあるのですが実際は 121日しかありません。 ③仕事内容 通常の勤務とは別で当番制で24時間体制で管理するものがあります。これはハローワークの求人票にはありませんでした。 ③は分かりにくくてすみません。 後、有給休暇も半年働いたのに2.5日しかありませんでした。 それと、残業も8:00までに出勤した場合は18:00からしかつきませんし、9:00から出勤したときは18:30からしかつきません。 この場合は 労基法第15条の違反で即時労働契約を解除することは可能でしょうか? また、可能でしたらどのような手続きを行えばいいのかどなたか教えてください。
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ハローワーク求人票は、労働契約書ではありません。虚偽記載て苦情多く、NHKで報道された事もあります。就職する時に、労働契約書で労働条件確認しませんでしたか?手元に労働契約書ありませんか?労働契約書と実際の労働が違う場合、労働基準監督署に相談に行く事をお勧めしますが、ハローワークの求人票と違うという苦情は、ハローワークに言えばいい思いますが、虚偽記載したからと言っても罰則規定もないと思いますよ。先ずは労働契約書確認してください。
求人票はあくまでも広告なので、実際の労働条件と違う場合がままあります。 会社は雇い入れの際「労働条件明示書」を労働者に渡す義務があります。 まだもらっていないのでしたら、会社に請求してください。 その労働条件と実際の条件が違っていたら会社に申し出てください。 その場合主様は労働契約を解除することができますが、会社は主様に実際に働いた分の賃金を支払う義務があります。 tatsuya_46874さん
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