解決済み
通勤届けを提出するようにいわれたので、自宅から勤務先までの距離と時間を記入し地図上に通勤経路を記載して提出しました。すると、通勤手当は、事務が調べた通勤経路で、実際に勤務先までつかっている経路ではなく短い距離で算出されていました。実際に使用できない道での通勤距離の算出は、みなさん納得できますか?短い距離で勤務地までいければ、その経路を利用しますが、実際は、細く危険なみちであるため、広い国道をりようしたりするのは当然ではないのでしょうか?最短距離で算出するなら、自宅から勤務地までの直線距離で算定すれば、まだ、納得できます。不満をもっているのは私だけですか?
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不満はごもっともですが、そもそも通勤手当自体必ず支給しなければならないものではないのです。 なので、どのように計算しようともそれが違法になることはありません。 全く支給されないよりマシと思うしかありませんね。 ただし、どのように計算するか就業規則で定められていなければなりませんが。 tienowa0801さん
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