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失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。 月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。 …

失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。 月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。 この場合、就業とみなされるのでしょうか? また、4時間以上の場合、月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか? ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。

補足

不正受給をしたいのではなく、期間をなるべく伸ばしたいのです。申請をする場合、その分期間を伸ばせると思うのですが、もし勤務をすることによって額が減ってしまいバイトするだけ不利なのか、月1月2の勤務でも期限がないため、雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて失業保険を切られてしまうのか聞きたかっただけなのです。バイト先も会社になるので、所得税が引かれるので、それも心配なのです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    補足を見て」 不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」 とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。 あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。 ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。 週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。 それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。 所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。 月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。 因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。 deep_forest_green_lakeさん 受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。 ①週20時間未満で4時間以上 ②週20時間未満で4時間未満 ③週20時間以上 上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。 それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。 それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。 <受給中のアルバイト・パート等に関する基準> ① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません) ② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。 計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。 (A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。 (B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。 ③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。

  • 申告する必要があるのは時間は関係がありません。4時間未満の就労でも、1回だけの仕事でも申告は必要です。給付対象期間に入ってからは金額がのほうが問題です。また、賃金の支払いを受けない場合でも失業状態は基本的に家事以外の仕事をしていない状態だと思っていいので、実家でご商売をされていて、ちょっと店番をしたとか毎朝店の前を10分掃除するのも厳密には就労です。まあ、そこまで細かくは言われないと思いますが。店の前の掃除たって実質的に自分の家の前の掃除でもあるから家事だし。 就職したとみなされる目安は「契約上の労働時間が週20時間以上」ですが、細かいことはハローワークに聞きましょう。 一日当たりできるだけたくさん稼いで全額が繰り越されるようにしたほうがお得です。ハローワークの職員もそう言います。 基本手当日額が5000円だから5000円稼げば全額繰り越されるというわけではないです。ご自分の賃金日額と基本手当日額だといくら稼げば全額が繰り越されるのか具体的に聞いちゃってください。

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  • 他の方の回答にもあるように、きちんと申告すれば問題ないですよ。 ただ、失業保険の手続き後7日間は待機期間となりますので、その期間は働かない方がいいですよ。 申告をしなかったような場合は不正受給とされてしまいます。

  • 失業給付を受けながらのアルバイトは ハローワークに申告してください。 申告しないと不正受給になりますよ。 4時間を超えて働くと就労となり基本手当の 支給はありません。支給されない日数は 受給期間内であれば、本来の所定給付日数が 終了する日の後ろに繰り越されます。 そくらいの働き方だったら就職したとみなされない ので大丈夫です。

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