解決済み
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について 閲覧ありがとうございます。 離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。 とある店舗を4月1日付で退職しましたが離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので 企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。 ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。 退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。 この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか? またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか? ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。 ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので 失業保険には関係ないのではないかと思いました。 詳しい方からの回答をお待ちしております。
離職票は事前にこちらが署名・捺印する形ではなく 勝手に会社側で作成して送られてくるようです。 これにも疑問が残るのですが・・・。
585閲覧
診断書の4月1日が何を意味する日付なのかわかりませんが、最終在籍日についてみんなして3月31日だと思っているなら問題ないと思います。 健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。 診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。 医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。 おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。 離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。 本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
1人が参考になると回答しました
〉診断書には4月1日と記載されています。 何の日付が? 肝心な点の説明が抜けてます。 障害のため就いている業務を続けることが不可能・困難になったなら「特定理由離職者」になりますが、発達障害であるならもともとその障害を持っていたはず。 「障害のために業務を続けられなくなった」という事情は何なのでしょう? また、仮に退職日に「続けることが不可能・困難」という診断があったとしても、その日のうちに即日退職することになったわけではないですよね? そういう面からも離職理由が「障害のため」であると判断する根拠が分からないのですが。 〉健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。 ということは「3月31日退職」として処理がされるということですから、雇用保険でもそのように扱われる根拠になりますね。 ※健康保険でも厚生年金保険でも雇用保険でも、資格喪失日は退職日の翌日です。 退職日の翌日午前0時に資格喪失した、という扱いですので。 〉離職票は事前にこちらが署名・捺印する形ではなく 〉勝手に会社側で作成して送られてくるようです。 本人が帰郷したなどやむを得ない理由があるなら署名・捺印は要らないことになっています。 そうでなくても、省略するのを常例とする会社は多いですけどね。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る