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5月退職の場合の失業手当計算について。

5月退職の場合の失業手当計算について。今月いっぱいまでの契約で客先に勤務しており、有給休暇が7日ほど残っているため5月に消化してから退職を予定しています。 そこで、失業手当の計算について2点質問があります。 1.ひと月に14日以上勤務すると計算月に入ると聞きましたが、 休日の多い5月も同等に14日以上勤務でひと月とカウントされるのでしょうか? 2.会社の締日も関係してくるのでしょうか?私の会社は15日〆です。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    ひと月の単位は、被保険者資格喪失日の前日から前月の被保険者資格喪失応当日の期間中に有給休暇の取得などを含む賃金が支払われた日が11日以上あると被保険者期間1カ月とします。それを順に遡っていき、前月の被保険者資格喪失応当日までさかのぼれない期間は日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上あると1/2カ月として、それ以外はゼロになります。 基本手当の算出に用いる賃金日額の算出の際に、賃金締日から前月の賃金締日の翌日まで在籍しており、やはり賃金が支払われた日が11日以上ある期間の直近6カ月(というか6回の期間)が計算の対象になります。

  • 〉ひと月に14日以上勤務すると計算月に入る 「11日以上」です。 基本手当日額の基礎になる「賃金日額」の計算では ・「月」は、離職日直前の締め日からさかのぼります。 ・賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。

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