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労働基準法の法定休日に関してですが、私の会社は所定休日が土曜と日曜で就業規則上日曜が法定休日となっています。得意先の対応…

労働基準法の法定休日に関してですが、私の会社は所定休日が土曜と日曜で就業規則上日曜が法定休日となっています。得意先の対応のため従業員を連続して日曜日出勤せざるをえなく、また繁忙のため平日に振替休日を取得させることが困難な場合 休日出勤の回数を減らすため予め当人だけ法定休日を土曜に変更することは可能なことでしょうか?たとえば36協定で法定休日の変更があることを謳い、それを労働基準監督署に届けておけばすみますか?それと法定休日は仮に1時間でも出れば出た日数にカウントされるという認識でいいのでしょうか?

補足

事前に決められた法定休日を別の日に変更することは可能なことでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    就業規則と、36協定で、日曜は法定休日で、土曜は、所定休日であると、明記されていれば、日曜出勤は、1時間の出勤であっても休日出勤になります。 振替えでなく、休日出勤の場合は、代休と言います。短時間出勤で、代休は無理ですから、金銭処理を行うのが通常です。出勤した実働時間に35%の割増賃金を支給します。 1日として代休を与える場合は、8時間以上の実働時間が無ければ、該当しません。この場合、休日を与えても、35%に該当する賃金は、別途休日出勤手当として支給します。 振り替え出勤は、振り替え休日が前後どちらかに命令として与えられます。 休日出勤の場合は、代休とするか、休日出勤手当の支給だけにするかは、当人に選択権があります。 当人の意向に反して代休を命じた場合は、35%の休日手当のほかに、休業手当を支給しなければなりません。正規の労働日を強制的に会社都合で休ませるのですから、休業手当の対象です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー補足 就業規則に、日曜が法定休日であると明記されてれば、規則を改定しない限り日曜のみが法定休日です。 勝手に会社の憲法である就業規則条文を変更することはできません。 どうしても、当人だけに該当させたいのであれば、別会社をつくられ、土曜日を法定休日とした就業規則をお作りください。

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