解決済み
派遣終了、1ヵ月後自己都合で更新せず、契約終了しました。(契約期間満了) 派遣会社へ連絡し、離職票を出してもらうように電話したところ、手続きのために「退職願」が必要なので書いてくださいとのことでした。 そこで質問です。 ・派遣であっても退職願は必要なのか ・退職願を出すことによりこちらが不利になることがあるのか (たとえば退職願提出=自己都合になり失業手当が3ヶ月後にしか貰えないなど) また、退職願を提出することに何の問題もない場合、文面は通常通り(一身上の都合により)でいいと思いますが、 日付はいつを書いたらいいのでしょうか。(署名の前に書く日付です) *追記 派遣終了後、この派遣会社からの紹介は何一つありませんでした。(電話ひとつなし) 今後この派遣会社を使うつもりはありません。
色々と調べてみましたら、「派遣終了後1ヶ月は派遣会社が次の仕事を紹介する期間で、それを過ぎれば自己都合でも会社都合でも3ヶ月の給付制限なしに7日間の待機後すぐに失業手当が貰える」ということでしたので今回質問させて頂きました。 ただ、職安に問い合わせた訳ではないので確実ではないのかもしれませんが… 退職願は特定のフォームはありません。 派遣の場合は「一身上の都合」ではなく「契約期間満了」等と書くのでしょうか?
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>派遣であっても退職願は必要なのか 必要・不要は派遣会社によって違うようです。 派遣会社によっては退職願を絶対とする会社もありますので、必要といえば必要になります。 >退職願を出すことによりこちらが不利になることがあるのか 離職票が「契約期間満了」のはずが「自己都合による退職」になっていたというケースはよく聞きます。 退職届提出の際、そのような事がないか念を押して確認したほうがいいと思います。 ただ、離職票の理由欄が派遣社員の場合「契約期間満了」とした上で・・ 「自己都合による満了」と「会社都合による満了」に区別されることがあるそうです。 給付制限がかかるかかからないかは、以外と管轄の職安の方針によるとか・・。 雇用保険の加入期間等、失業給付についての法律は最近やたらと変わっているので一度確認されたほうがいいかもしれないですね。 >日付はいつを書いたらいいのでしょうか。 これは派遣会社の事務処理上の手続きの問題だと思うので、二度手間を防ぐためにも一度確認したほうがいいと思いますよ。
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>文面は通常通り(一身上の都合により) とすると自己都合になり3ヶ月待ちますよ!! その退職願に「一身上の都合か会社都合」か欄があるか確認してから書いて下さい。 退職願を提出すると自己都合になると職安で言われましたよ。
自己都合でやめたならもちろん失業手当が3ヶ月後にしか貰えないのは当然だし、 自己都合と云う事を紙に表しただけなのでなんの不都合もありません。 日付は書いた日でしょう。 >手続きのために「退職願」が必要なので書いてくださいとのことでした。 後々もめない為に当然と言えば当然
>自己都合で更新せず、契約終了しました。(契約期間満了) 「自己都合」による退職ということでしょうか。 派遣会社は、契約更新するつもりですね。 離職票作成後、事業所の担当者がハローワークで退職手続をしますが、その際「退職届」を添付することになります。 退職理由が自己都合であれば、失業給付までに要する期間「待機7日」「給付制限3ヶ月」はやむを得ません。
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